焼却
最終更新日 令和元年11月11日
ページ番号 28412
焼却行為の禁止
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」では、一部の例外を除いて、焼却行為を禁止しています。
【禁止されている焼却行為について】
- 廃棄物焼却炉を用いない焼却行為 (ドラム缶や一斗缶等を使用した焼却や野焼きなど)
- 小規模の廃棄物焼却炉(火床面積が0.5平方メートル未満であって、焼却能力が1時間当たり50キログラム未満の廃棄物焼却炉)による焼却行為
【例外とされている焼却行為について】 周辺地域の生活環境へできるだけ配慮したものである必要があります。
- 伝統的行事及び風俗慣習上の行事等の焼却行為(お祭り、どんど焼き、お焚き上げなど)
- 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為(当該活動に係るキャンプファイヤー、焼き芋、陶器づくりなど)
- 災害時の応急対策のために行う焼却行為
- 樹木や農作物の病害虫の防除、肥料(灰)作り、土壌改良等、林業、農業等を営む上で必要な焼却行為
- 消火訓練や消防活動のために行う焼却行為
- 落ち葉等の一過性の軽微なたき火
- 人が利用する風呂や暖炉の加熱のために行うもの
近隣への配慮について
区には、焼却行為によるばい煙や悪臭などについてのご相談が寄せられています。
焼却行為は近隣の方々に様々な迷惑をかける場合があることを十分理解し、落ち葉などについても庭などで燃やしたりせず、ごみとして出していただくようにご協力をお願いします。
また、やむを得ず焼却を行う場合にも、その焼却行為が周辺環境へ支障を及ぼさないように、十分に配慮してください。
- パンフレット「焼却は禁止です」
薪ストーブ(暖炉等)を設置予定又はお使いの方へ
近年、ご自宅に薪ストーブを暖房等の目的に設置される家庭が増えてまいりました。
しかし、煙や悪臭で、区に苦情が寄せられるケースがあります。現在、薪ストーブそのものを規制するような法律・条例は存在しませんが、設置や使用に際しては近隣トラブルにならないように十分配慮してください。
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このページについてのお問い合わせ先
環境政策部 環境保全課
電話番号 03-6432-7137
ファクシミリ 03-6432-7981
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内