土壌汚染の防止

最終更新日 令和5年10月5日

ページ番号 5964

土壌汚染対策

有害物質により汚染された地下水や土壌を摂取することにより人の健康に被害を生じるなどの影響を与える場合があるため、平成13年10月に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)」が、平成15年2月に「土壌汚染対策法」がそれぞれ施行されました。(環境確保条例、土壌汚染対策法ともに平成31年4月1日に一部改正。)

環境確保条例では、有害物質を使用していた工場・指定作業場を廃止、または主要な部分を除却する場合は、土壌汚染調査を実施し、土壌汚染状況調査報告書等を区に届け出ることとされています。調査の結果、汚染が確認された場合は、土壌汚染対策が必要になります。
調査を実施するにあたっては事前に、世田谷区環境保全課までご相談ください。

なお、土壌汚染対策法及び条例第114条、115条、117条については東京都環境局が窓口となります。

工場・指定作業場等に関する情報提供について

各事業場名簿は、土壌汚染の有無を記載したものではありません。
各名簿は、区政情報センター(世田谷区世田谷4-21-27世田谷区役所本庁舎内)及び環境保全課窓口(世田谷区玉川1-20-1)にて紙台帳の閲覧もできます。
なお、電話での問い合わせは受け付けておりませんのでご了承ください。

1 環境確保条例に基づく工場・指定作業場


該当地に工場の認可申請または指定作業場の届出があるもの(廃止済の施設を含む)のリストです。
(1)PDFファイルを開きます工場リスト(令和5年10月4日現在)
(2)PDFファイルを開きます指定作業場リスト(令和5年10月4日現在)

2 土壌汚染対策法の要措置区域または形質変更時要届出区域

区域指定の最新情報は、東京都環境局のホームページからご確認いただけます。

要措置区域等の指定状況新しいウインドウが開きます

3 水質汚濁防止法に基づく届出事業場名簿

都内の特定施設リストは、東京都環境局のホームページからご確認いただけます。

水質汚濁防止法に基づく届出事業場新しいウインドウが開きます

4 下水道法及び東京都下水道条例に基づく届出事業場名簿

下水道法及び東京都下水道条例に基づく届出事業場名簿は、東京都下水道局のホームページからご確認いただけます。

下水道法及び東京都下水道条例に基づく届出事業場名簿新しいウインドウが開きます 

環境確保条例の土壌調査の対象となる有害物質(27物質)

  1. カドミウム及びその化合物
  2. シアン化合物
  3. 有機りん化合物
  4. 鉛及びその化合物
  5. 六価クロム化合物
  6. 砒素及びその化合物
  7. 水銀及びその化合物
  8. アルキル水銀化合物
  9. ポリ塩化ビフェニル
  10. トリクロロエチレン
  11. テトラクロロエチレン
  12. ジクロロメタン
  13. 四塩化炭素
  14. 1,2-ジクロロエタン
  15. 1,1-ジクロロエチレン
  16. 1,2-ジクロロエチレン
  17. 1,1,1-トリクロロエタン
  18. 1,1,2-トリクロロエタン
  19. 1,3-ジクロロプロペン
  20. チウラム
  21. シマジン
  22. チオベンカルブ
  23. ベンゼン
  24. セレン及びその化合物
  25. ふっ素及びその化合物
  26. ほう素及びその化合物
  27. 塩化ビニルモノマー

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

環境政策部 環境保全課

電話番号 03-6432-7137

ファクシミリ 03-6432-7981

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内