指定作業場の設置

最終更新日 令和3年5月1日

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「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称 環境確保条例)では、公害の発生源となりやすい32種類の事業所等を「指定作業場」と規定し、事業主に届出を義務づけています。区は現場調査により、施設の概要を確認するとともに、各種の規制基準に基づく公害防止の指導を行っています。

指定作業場の届出

自動車駐車場・ガソリンスタンドなど公害が発生しやすい事業所は環境確保条例により、指定作業場と定められています。指定作業場を設置(変更)する方は、30日前までに、環境保全課に設置(変更)届出をする必要があります。

環境保全課では環境確保条例の規制基準に適合するかどうか判断し、不適格の場合は計画の変更を命ずることがあります。

届出対象の事業所の種類については「PDFファイルを開きます指定作業場届出の手引き」の「届出対象事業所一覧」をご覧ください。

届出方法

事業者は、設置(変更)の30日前までに、設置(変更)届出書および必要書類を環境保全課に提出してください。

区は書類審査・現場実査等をおこない、施設が環境確保条例の規制基準に適合している場合は工事開始となります。不適格の場合は計画の変更を命ずることがあります。

指定作業場の事業内容・規模により、他の法令(大気汚染防止法・建築基準法など)による届出が必要な場合や、設置できない場合がありますのでご注意下さい。

必要書類

  • 指定作業場設置(変更)申請書
  • 別紙(指定作業場の種類により用紙・書き方が異なります)
  • 案内図(住宅地図などを使用し、指定作業場を赤色で記入してください)
  • 配置図(隣接道路の状況・幅員、隣家との境界や敷地内での指定作業場の位置がわかるもの)
  • 平面図(指定作業場内にある主な施設の位置がわかるもの)
  • 立面図(窓やダクト・排気口の位置がわかるもの)
  • かなばかり図(壁の構造がわかるもの) 

その他、設置機械仕様書等の提出をお願いする場合があります。書類は2部(正・副)必要です。

公害防止の対策

指定作業場の設置場所・作業時間は付近の住宅環境・生活時間を考慮して決め、騒音公害等が発生しないように下記の点などに注意してください。また、指定作業場に出入りする車両が周辺の住民に迷惑をかけないようにしてください。

騒音対策 

  • 低騒音型の機械を選択する。
  • 騒音発生源を壁などで囲う。
  • 出入口・窓は遮音性能が高いサッシ等にする。
  • 作業中は出入口・窓を閉めるようにする。

振動対策 

  • 低振動型の機械を選択する。
  • 防振基礎にする。 

大気汚染対策 

  • ボイラー 低硫黄燃料(特A重油・都市ガス)にする。
  • 焼却炉 使用は極力控える。
  • クリーニング 密閉型機械を使用する。排気ダクトを設置する場合は周囲の状況を考慮する。

水質汚濁対策 

  • 油水分離層などのトラップを設置し、定期的に清掃する。
  • 有害物質を含むものや大量の汚水等を排水する場合は、適切な排水処理施設を設置する。

悪臭対策

  • 適正な換気装置と脱臭装置を設置する。

指定作業場設置後の手続き 

届出書の内容(作業場面積や機械設備等)や代表者氏名等を変更する場合は、必ず事前に環境保全課へご相談ください。「指定作業場変更届」や「氏名変更届」、「承継届」などの提出が必要となります。

また、環境確保条例に定められた有害物質を使用していた指定作業場の廃止または主要な部分を除却する場合、土壌汚染調査を実施し、土壌汚染状況調査報告書等を区に届け出ることとされています。詳細は「土壌汚染の防止」のページをご覧ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

環境政策部 環境保全課

電話番号 03-6432-7137

ファクシミリ 03-6432-7981

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内