既存樹木の保全のお願い

最終更新日 平成30年4月1日

ページ番号 17454

世田谷区では、既存樹木の保全誘導方針を定めています

樹木のイラスト

許可が必要な開発行為又は「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」の適用建築物の計画にあたっては、既存の樹木を出来る限り保全していただくよう、ご協力をお願いしています。

対象:地上1.5メートルの高さにおける幹周り80センチメートル以上又は高さ10メートル以上の樹木

  1. 樹木の保全
    可能な限り既存の位置で樹木を残してください。
  2. 移植
    既存の位置で残すことが困難な場合、移植を検討してください。
    一定基準以上の樹木を区内から区内に移植する場合、一定の条件により移植費用を助成します。詳細は「樹木移植助成」のページをご覧ください。
  3. 代替植栽
    対象樹木をやむを得ず伐採する場合は、代替植栽をしてください。
    代替植栽の基準: 伐採樹木1本につき、樹高3メートル以上(植栽時)の高木1本以上を植栽

なお、上記の対象樹木を伐採する場合、樹木の伐採届が必要となります。

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このページについてのお問い合わせ先

みどり政策課

電話番号 03-6432-7904

ファクシミリ 03-6432-7989

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内