みどりを残したい土地所有者の皆様へ(市民緑地制度)
最終更新日 令和5年9月22日
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市民緑地とは
市民緑地とは、都市に残された貴重な民有地のみどりを保全し、地域に憩いの場を提供することを目的とした都市緑地法に基づく制度です。区と連携して市民緑地を運営している一般財団法人 世田谷トラストまちづくりが、土地所有者の方と契約を結んでいます。現在、区内には15か所が市民緑地として指定・公開されています。
区内の市民緑地の詳細は、こちらのページをご覧ください。
市民緑地に指定されると、敷地内のみどりの維持管理支援が受けられるとともに、固定資産税や都市計画税、相続税等の税制上の優遇措置等が受けられます。
失われつつある貴重な屋敷林や自然地など、地域の民有地のみどりを保全していくため、区では市民緑地制度を推進しています。ぜひ、ご活用ください。
市民緑地契約地を随時募集しています
こんな方にオススメです
- 一定以上の広さのお庭を所有している方
- お庭を一般公開し、近隣住民の方々の憩いの場にしたい方
- 長期間にわたり、お庭を維持したい方
指定要件
- 世田谷区内の緑地で、面積300平方メートル以上の広さをもつひとかたまりの民有地
- 契約期間は5年以上
- 一般公開が出来ること
(注意)生産緑地地区内は市民緑地の対象となりません。
公開方法
常時公開(年末年始12月29日~1月3日を除く)
(注意)必要に応じて夜間閉鎖することも可能です。
土地所有者のメリット
税制面の優遇措置
- 固定資産税、都市計画税の10割減免
- 相続課税対象となる市民緑地契約をした土地評価額の2割軽減(契約期間が20年以上で、相続人が契約を継承する場合)
維持管理支援
緑地の維持管理を一般財団法人 世田谷トラストまちづくりが行うため、樹木剪定などの維持管理の手間と管理費用が軽減できます。
問合せ先
指定を含めた市民緑地については、一般財団法人 世田谷トラストまちづくりまでお問い合せください。
お気軽にご相談ください。
一般財団法人 世田谷トラストまちづくり
電話番号 03-6379-1620
このページについてのお問い合わせ先
みどり政策課
電話番号 03-6432-7904
ファクシミリ 03-6432-7989
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内