シンボルツリー・生垣・植栽帯,屋上・壁面緑化助成(緑化に伴うブロック塀等撤去についても一部助成対象)

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 7924

区では、みどり豊かな環境を確保し安全で潤いとやすらぎのある街づくりを進めるため、緑化に必要な費用の一部を助成する制度を設けています。また、緑化に伴うブロック塀等撤去についても費用の一部を助成します。

必ず工事発注及び資材購入前に申請してください。また、助成件数は限りがあります。予定件数を満たした場合は受付を終了させていただきます。

詳しい助成条件、内容についてはお問い合わせ下さい。

(ご注意ください)

〇工事開始後の助成はできません。また、申請から適用決定まで2週間程度かかります。あらかじめ余裕を持って申請してください。

〇申請手続きから請求書提出までは同一年度内(4月から翌年3月中旬まで )に行ってください。

緑化助成制度の対象が広がりました

令和6年度より助成対象が広がり、より使いやすくなりました。身近なみどりの空間づくりにぜひご活用ください。

接道部緑化(生垣・シンボルツリー・植栽帯)助成制度

助成対象者

区内で接道部緑化を整備しようとする土地の所有者、またはその整備について権限を有する者。ただし、以下の場合は対象外となります。

  • 国や地方公共団体の外郭団体等
  • 売買を目的とする土地に緑化を整備する不動産業者等
  • 建築基準法その他の法令、条例等に違反する者
  • 過去に同一敷地においてこの助成を受けた方

助成対象となる緑化について

新たに行う緑化で、各助成の条件を満たす工事が対象です。ただし、以下の場合は対象外となります。

  • 助成金の適用決定前に工事の発注、資材の購入等、整備に着手した工事
  • 既存の樹木を撤去したところに植物を植栽する工事
  • ほかの助成金等を受けて実施した工事
  • みどりの基本条例または東京都風致地区条例に基づき必要とされる工事
    (この場合、当該の条例で定められた基準を超える部分については助成対象となります)

生垣造成

主な助成条件

これから新しく生垣を造成する場合、または既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合

  1. 接道部(道路の幅員が4メートル未満の場合は、道路の中心線から2メートル後退した位置)から奥行6mまでの範囲で、生垣を新たに1メートル以上造成するもの
  2. 造成する生垣の高さが60センチメートル以上あり、葉の触れ合う程度に列植されること
  3. 道路と生垣との間に高さ60センチメートル以上の透過性のない遮へい物がないこと。または造成する生垣の高さを遮へい物の高さの2倍以上とすること
  4. 樹冠の半分以上が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと
  5. 植栽時に樹冠が道路境界線または隣地境界線を越えず、かつ、成長しても道路または隣地の支障とならないように配慮したものであること
    ※生態系等に被害を及ぼす恐れのある一部の外来植物については、助成の対象外となる場合があります
助成内容
助成内容 助成 単価
1 低木の植栽 樹高0.6m以上1.0m未満の低木を植栽 1本当たり 3,000円以内
2 中木の植栽 樹高1.0m以上1.5m未満の中木を植栽 1本当たり 8,000円以内
樹高1.5m以上2.5m未満の中木を植栽 1本当たり 15,000円以内
3 準高木の植栽 樹高2.5m以上の準高木を植栽 1本当たり 24,000円以内
4 竹の植栽 樹高1.5m以上の竹を植栽 1本当たり 8,000円以内
5 ブロック塀等(高さ0.6m以上)の撤去 1m当たり 5,000円以内

※造成費用が上表金額以下になる場合は実費で、助成限度額は生垣造成・シンボルツリー植 栽・フェンス緑化・植栽帯造成合わせて250,000円です

シンボルツリー植栽

主な助成条件
  1. これから新しくシンボルツリーを植栽する場合、または既存のブロック塀等を取り壊してシンボルツリーを植栽する場合
  2. 植栽するシンボルツリーが幅4m以上の道路に面していること。または道路の中心線から2mセットバックした場所から奥行6mまでの範囲でシンボルツリーを植栽すること
  3. 道路と植栽するシンボルツリーとの間に高さ60センチメートル以上の透過性のない遮へい物がないこと。または植栽するシンボルツリーの高さを遮へい物の2倍以上とすること
  4. 敷地地盤面から60センチメートル以上の樹木を植栽すること
  5. 樹冠の半分以上が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと
  6. 植栽時に樹冠が道路境界線または隣地境界線を越えず、かつ、成長しても道路または隣地の支障とならないように配慮したものであること
    ※生態系等に被害を及ぼす恐れのある一部の外来植物については、助成の対象外となる場合があります
助成内容 
助成内容 助成 単価
1 低木の植栽 樹高0.6m以上1.0m未満の低木を植栽 1本当たり 3,000円以内
2 中木の植栽 樹高1.0m以上1.5m未満の中木を植栽 1本当たり 8,000円以内
樹高1.5m以上2.5m未満の中木を植栽 1本当たり 15,000円以内
3 準高木の植栽 樹高2.5m以上の準高木を植栽 1本当たり 24,000円以内
4 竹の植栽 樹高1.5m以上の竹を植栽 1本当たり 8,000円以内
5 ブロック塀等(高さ0.6m以上)の撤去 1m当たり 5,000円以内

※造成費用が上表金額以下になる場合は実費で、助成限度額は生垣造成・シンボルツリー植 栽・フェンス緑化・植栽帯造成合わせて250,000円です

フェンス緑化

主な助成条件
  1. これから新しくフェンス緑化を整備する場合、または既存のブロック塀等を取り壊してフェンス緑化を整備する場合
  2. 接道部(道路の幅員が4メートル未満の場合は、道路の中心線から2メートル後退した位置)から奥行6mまでの範囲でフェンス緑化を新たに1メートル以上整備するもの
  3. フェンスその他これに類するもの(つるの登はんを誘引するための堅固かつ恒常的な支持材)が設置されていること
  4. フェンス等の延長1メートルにつき3本以上植栽すること
  5. 道路と整備するフェンス緑化との間に高さ60センチメートル以上の透過性のない遮へい物がないこと。
  6. 整備するフェンス緑化が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと
    ※生態系等に被害を及ぼす恐れのある一部の外来植物については、助成の対象外となる場合があります
助成内容
  1. 多年生つる植物によるフェンス緑化 1メートルあたり 2,000円以内
  2. フェンス緑化整備に伴う既存ブロック塀等(高さ0.6m以上)の撤去 1m当たり 5,000円以内
    ※造成費用が上記金額以下になる場合は実費で、助成限度額は生垣造成・シンボルツリー植 栽・フェンス緑化・植栽帯造成合わせて250,000円です

植栽帯造成

主な助成条件
  1. これから新しく植栽帯を造成する場合、または既存のブロック塀等を取り壊して植栽帯を造成する場合
  2. 接道部(道路の幅員が4メートル未満の場合は、道路の中心線から2メートル後退した位置)から奥行6mまでの範囲で、植栽帯を新たに1メートル以上造成するもの
  3. 道路と植栽帯との間に高さ60センチメートル以上の透過性のない遮へい物がないこと
  4. 造成する植栽帯が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと
    ※生態系等に被害を及ぼす恐れのある一部の外来植物については、助成の対象外となる場合があります

造成する植栽帯の中にシンボルツリーを植栽する等、様々なケースが考えられますので、詳しくはお問い合わせください

助成内容
  1. 植栽帯の造成 1平方メートルあたり 8,000円以内
  2. 植栽帯の造成に伴う既存ブロック塀等(高さ0.6m以上)の撤去 1m当たり 5,000円以内

    ※造成費用が上表金額以下になる場合は実費で、助成限度額は生垣造成・シンボルツリー植 栽・フェンス緑化・植栽帯造成合わせて250,000円です

    屋上緑化・壁面緑化助成制度

助成対象者

区内で屋上・壁面緑化を整備しようとする建物の所有者、またはその整備について権限を有する者。ただし、以下の場合は対象外となります。

  • 国や地方公共団体の外郭団体等
  • 売買を目的とする建物に緑化を整備する不動産業者等
  • 建築基準法その他の法令、条例等に違反する者
  • 過去に同一建物においてこの助成を受けた方

助成対象となる緑化について

新たに行う緑化で、各助成の条件を満たす工事が対象です。ただし、以下の場合は対象外となります。

  • 助成金の適用決定前に工事の発注、資材の購入等、整備に着手した工事
  • 既存の樹木を撤去したところに植物を植栽する工事
  • ほかの助成金等を受けて実施した工事
  • みどりの基本条例または東京都風致地区条例に基づき必要とされる工事
    (この場合、当該の条例で定められた基準を超える部分については助成対象となります)

屋上緑化

主な助成条件
  1. これから新しく建築物の屋上(建築物の屋根部分または屋根のないバルコニー等の床面を含む)の全部または一部に植栽基盤を1平方メートル以上整備して、植物を植栽する場合
  2. 可動式植栽基盤を使用する場合は、恒常的に設置する植栽用のプランター等で、容積が1基あたり100リットル以上のものを2基以上設置すること
  3. 植栽基盤が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと
助成内容
  1. 植栽基盤を整備するもの 1平方メートルあたり 30,000円以内
  2. プランターを設置するもの 1基あたり 15,000円以内

※助成限度額は助成対象経費の1月2日かつ、屋上緑化・壁面緑化合わせて500,000円です

壁面緑化

主な助成条件
  1. これから新しく建築物の地上部の外壁面(屋根のないバルコニー等の外壁面を含む)を多年生つる性植物等で1平方メートル以上緑化する場合(植物の根による外壁面の浸食を防ぐため、フェンス等を設置して多年生つる植物の登はんを誘引する場合を含む)。加えて多年生つる植物による緑化の場合は植栽基盤または補助材の水平方向の延長が1m以上で、植栽基盤または補助材の延長1m当たり3本以上の植物が植栽されること
助成内容

植栽基盤の面積または補助材の面積 1平方メートルあたり10,000円以内

※助成限度額は助成対象経費の1月2日かつ、屋上緑化・壁面緑化合わせて500,000円です

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みどり政策課

電話番号 03-6432-7905

ファクシミリ 03-6432-7989

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎