保存樹木

最終更新日 令和5年10月19日

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保存樹木制度のご案内

世田谷区には、国分寺崖線や河川、湧水、農地や屋敷林等、長い年月をかけて育まれてきたみどりに恵まれた住環境があります。この制度は、大切に育てられてきた樹木や樹林地を次の世代に残していくための取り組みの一つです。区は、「保存樹木」または「保存樹林地」に指定された樹木の所有者に対し、維持管理の一部を支援します。

保存樹木・保存樹林地の指定基準

保存樹木

  • 中・高木
    地上1.5メートルの高さの幹周りが1.2メートル以上でかつ、樹形の優れているもの
  • 低木
    高さまたは葉張りが3メートル以上でかつ、樹形の優れているもの
  • つる性
    枝葉の面積が30平方メートル以上あるもの
  • 並木
    高さ4メートル以上の樹木が30メートル以上列植されているもの
  • その他
    歴史的由緒または希少価値のある樹木で区長が認めるもの

保存樹林地

  • 樹林地
    樹木の集団及び下草等が一体となってみどりを形成しているもので、面積1,000平方メートル以上のもの
  • 小樹林地(協定)
    保存樹林地として基準に満たない(面積1,000平方メートル未満)もので特に保護する必要があると認められたもの
  • その他
    歴史的由緒のある土地の樹林地または、優れたみどりを形成している樹林地で区長が認めるもの
    注意:基準を満たしていても、樹木の健康状態や生えている位置等から指定できない場合があります。

区が支援する内容

所有者の方が行う管理の一部を支援します。

  • 3年に一度を原則として、枯れ枝、支障となる枝、不要な枝の除去
  • 強風や雪害による枝折れ除去等、事故を防ぐための緊急の手入れ
  • 病気や腐食が発生したときの助言等
  • 樹木に関する相談や活力の弱ってきた樹木の診断
  • 賠償責任保険の加入 (事故が発生し、所有者を除く対人、対物の被害があった場合の補償のため)

これらの支援は、区の予算の範囲内で行っています。

指定の手続きについて

書類提出前に現地立ち合いが必要となります

手続きの流れはPDFファイルを開きます「保存樹木・樹林地 指定・所有者等変更 手続きの流れ」をご覧ください。

1.現地確認

日程調整後、職員が実際に現地で、樹木を調査し基準に該当しているか確認します。

2.指定に関する同意書の提出

指定可能となった場合、「保存樹木・保存樹林地・特別保護区指定同意書(様式は添付ファイルからダウンロードできます。)」及び「樹木のある土地の所有者が分かる書類」を提出してください。

3.決定通知書の送付

決定後、所有者の方へ「保存樹木・保存樹林地・特別保護区指定通知書」を送付します。

4.標識板(プレート)の設置

保存樹木番号等を記載した標識板を区が設置します。

伐採等の事情が生じた場合の手続きについて

現地確認が必要です

手続きの流れはPDFファイルを開きます「保存樹木・樹林地 伐採等の事情が生じた場合の手続きの流れ」をご覧ください。

保存樹木が枯れるなど、やむを得ず樹木の伐採等を行う場合は指定を解除する手続きが必要です。その場合は事前にみどり政策課までご連絡ください。職員が現地を確認します。また、ワードファイルを開きます「保存樹木・保存樹林地伐採等届」及び「位置図及び周囲の状況を明らかにする図面等」の提出が必要です。

その他手続きについて

所有者の変更について

手続きの流れはPDFファイルを開きます「保存樹木・樹林地 指定・所有者等変更 手続きの流れ」をご覧ください。保存樹木等の所有者等が変更になった場合、ワードファイルを開きます保存樹木・樹林地・保護区所有者変更届の提出が必要です。所有者等変更届は郵送でも受け付けています。

郵送先

〒158-0094東京都世田谷区玉川1丁目20番1号

世田谷区みどり政策課「保存樹木担当」あて

また、次の場合は速やかにみどり政策課までご連絡ください。

  • 保存樹木を移植をしようとするとき。区では樹木の移植に際し「樹木移植助成」制度がありますのでご活用ください。
  • 保存樹林地において、建築物その他の工作物の新築、増築または改築をしようとするとき等。また、木竹の伐採や移植をしようとするとき。

樹木管理について

日常の維持管理は所有者となります。樹木を良好な状態に保つよう、適宜、剪定などの手入れが必要です。また、隣地や道路などへの枝の越境や落ち葉など、適切な管理をお願いします。区では、保存樹木・保存樹林地の所有者の方向けに維持管理に関する情報をまとめたPDFファイルを開きます「保存樹木制度のご案内」を配布しています。また、樹木管理の一助として、高枝切りばさみを無料で貸し出ししています。

保存樹木等の制度、指定や解除に関するお問い合わせ・ご相談

みどり政策課 電話番号 03-6432-7904

保存樹木等の管理支援に関するお問い合わせ・ご相談

世田谷公園管理事務所 電話番号 03-3412-7841

北沢公園管理事務所 電話番号 03-5431-1822

玉川公園管理事務所 電話番号 03-3704-4972

砧公園管理事務所 電話番号 03-3417-9575

烏山公園管理事務所 電話番号 03-3308-0731

保存樹木制度アンケート結果について

保存樹木等の所有者に、制度利用にあたり感じていることや困りごとについてアンケートを実施しました。この度はご協力ありがとうございました。PDFファイルを開きますアンケート結果は、今後の保存樹木制度の見直しの参考資料といたします。 保存樹木は、民有地に残る大切なみどりです。引き続き、保全に努めていただきますようお願いいたします。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

みどり政策課

電話番号 03-6432-7904

ファクシミリ 03-6432-7989

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内