世田谷区環境美化等に関する条例について

最終更新日 平成30年10月16日

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~世田谷の たばこルールは 思いやり~

世田谷区環境美化等に関する条例制定までの経過

区では、まちの環境美化について、区・区民・事業者等の責務を明らかにするとともに、空き缶及び吸い殻等のポイ捨て防止その他必要な事項を定めることにより、清潔できれいなまちづくりを推進するため、区内全域でポイ捨てと落書きを禁止する「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」を平成9年10月に制定・公布し、平成10年4月に施行しました。

その後、「歩きたばこ」が吸殻のポイ捨ての大きな原因であり、火の不始末による危険やまちの環境を汚す迷惑につながる行動であるため、平成16年4月に条例を改正し、喫煙する方は「歩きたばこ」をしないことを努力義務として規定するとともに、「路上禁煙地区」を指定できるようにしました。

さらに近年の喫煙に対する関心の高まりや、東京2020大会を契機に、喫煙する人としない人が相互に理解を深め、区民協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりの実現を目指し、区内全域の道路・公園を禁煙とする世田谷区たばこルールを策定しました。あわせて、世田谷区たばこルールを含めた「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」の一部を改正し、条例名も「PDFファイルを開きます世田谷区環境美化等に関する条例」と改め、平成30年4月に施行しました(一部平成30年10月施行)。条例改正伴い、「路上禁煙地区」については、区内全域の道路・公園が喫煙禁止となりました。

この条例では、落書き行為、給餌による迷惑行為、犬のふんの後始末等も対象にしています。

世田谷区環境美化等に関する条例の内容

世田谷区たばこルール

  1. 区民等(区内に住んでいる人、働いている人、訪れる人)は、区内全域の道路、公園(身近な広場を含む)では指定喫煙場所を除き喫煙してはならないものとします。
  2. 区民等は、道路、公園以外の屋外で喫煙する場合には、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止に配慮することとします。
  3. 区民等は、区内全域で喫煙禁止である道路、公園はもとより、それ以外の屋外の公共の場所及び公開空地(日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、又は利用することができる敷地をいう。)においても、歩きたばこ(自転車乗車中を含む)はしないよう努めるものとします。
  4. 事業者は、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止を図るため、その有する敷地内において、灰皿の撤去、移設、適切な喫煙場所の確保等の環境整備、ルール周知の協力に努めるものとします。
  5. 区は、道路、公園、公共の場所等に指定喫煙場所を整備するとともに、要件を満たす民間の喫煙場所を指定喫煙場所に指定します。

詳しくは「平成30年10月1日から世田谷区内全域の道路・公園は禁煙です」をご覧ください。

指定喫煙場所

路上喫煙及び吸い殻のポイ捨てによる迷惑を減らすため、指定喫煙場所の整備を進めています。また、世田谷区基本計画で定める「広域生活・文化拠点」及び「地域生活拠点」等における駅周辺の道路、公園、区施設の敷地等の公有地から喫煙場所を整備する「世田谷区指定喫煙場所整備指針」を定めるとともに、民間による喫煙場所整備に対する補助制度を開始しています。

ポイ捨ての禁止

みだりに公共の場所等に空き缶等及び吸い殻等を捨ててはなりません。

販売事業者の責務

空き缶等の散乱を防止するため、販売事業者は、消費者への意識啓発及び回収容器の設置に努めなければなりません。守られていない場合は、指導・勧告・公表する場合があります。

環境美化推進地区

まちの環境美化推進に関する施策を重点的に実施する必要があり、かつ、区民等及び事業者がまちの環境美化を推進するための活動に積極的に取り組んでいると認める地区を環境美化推進地区として条例で定めました(「環境美化推進地区について」をご覧ください)。

落書きの禁止

公共の場所等に設置される工作物等をみだりに塗料、墨などにより汚損することをしてはなりません。

落書き防止対策

安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、落書き防止対策を行っています。平成16年度からは、地域において落書き防止活動を自主的に行っている団体に対し、まちづくりセンターを通して物品助成などの支援を実施しています。

野鳥への給餌による迷惑行為の防止

平成30年4月1日より施行されました。詳しくは「カラスやハトにエサを与えないで!!」をご覧ください。

空き地の適正管理

空き地の放置は、雑草の繁茂や害虫の発生の原因となり、近隣の生活環境、防犯・防火、衛生面等に悪影響を及ぼします。区では、区民の生活環境が損なわれないようにするため、空き地所有者又は管理者に適正な管理を図るよう指導を行っています。空き地に関する苦情相談は、各総合支所地域振興課が窓口になっています。

犬のふんの適正な処理

飼い犬を散歩させるときは、ふんを処理するための用具を携帯し、飼い犬のふんを適正に処理しなければなりません。(参考「犬のフン等でお困りの方へ」)

立看板等を設置する場合の配慮

必要な手続きに従って立看板や貼紙等を設置する場合であっても、まちの環境美化に配慮するよう努めなければなりません。

世田谷区たばこルール

ページトップ下の標語と右下のマークは世田谷区たばこルール標語・マーク募集により選ばれた作品です。

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電話番号 03-6432-7137

ファクシミリ 03-6432-7981

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内