温泉掘削に伴う地下水及び湧水の保全に関する要綱

最終更新日 令和3年5月6日

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世田谷区には、宙水など貴重な地下水や多くの湧水が存在しています。世田谷区では、区民の財産であるこれらの地下水・湧水を保全するため、湧水保全重点地区等において、新たに温泉掘削が行われる場合を対象に、要綱を定めています。要綱の概要は、以下のとおりです。

1.対象となる温泉掘削(要綱第3条)

世田谷区みどりの基本条例施行規則別表第4に規定する「湧水保全重点地区」内の土地、及びその他の土地で特に地下水等の保全を積極的に図る必要のある土地、における温泉掘削。

2.要綱の内容

  1. 区との事前協議(第4条)
    東京都へ温泉掘削の許可申請を行う前に、地下水・湧水保全のために必要な事項について区と協議し、事前協議書の提出をお願いします。
  2. 地域住民への情報提供(第5条)
    地域住民に対して、温泉掘削が地下水・湧水に及ぼす影響や影響を軽減するための配慮の方策についての情報提供をお願いします。
  3. 地下水・湧水保全のための措置(第6条)
    流れを妨げたり、汚染や汚濁などを生じさせたりして、地下水・湧水の保全に支障を及ぼさないよう、必要な措置をお願いします。
  4. 影響の少ない工法の選択(第7条)
    温泉掘削工事を施工する際は、地下水・湧水への影響の少ない機械や材料、工法を選択するようお願いします。
  5. 雨水浸透施設の設置(第8条)
    温泉掘削を行う敷地内に、雨水浸透施設の設置をお願いします。
  6. 調査の実施(第9条)
    工事完了後2年間、掘削地点の水位や水質、取水量の観測調査の実施と、調査結果の報告をお願いする場合があります。

添付ファイルは湧水保全重点地区及び、その他の土地で地下水等の保全を積極的に図る必要のある土地についての地図情報になります。

詳しくはみどり政策課までお問い合わせください。

電話番号 03-6432-7904ファクシミリ 03-6432-7989

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電話番号 03-6432-7904

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