緑化地域制度に基づく緑化施設の維持管理
最終更新日 平成30年3月12日
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緑化地域制度
世田谷区では平成22年10月1日より、都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入し、一定規模以上の敷地で建築行為を行う場合に、敷地の一定割合を緑化することが法律に基づく義務となりました。緑化地域制度は建築基準関係規定とみなされ、建築物の新築又は増築に伴って緑化率を満たすことが建築確認及び完了検査の要件となるため、緑化が完了していない場合は完了検査を受けられません。
緑化地域制度に基づく緑化施設の維持管理
緑化地域制度が適用された建築物は、将来的にも基準以上の緑化率を維持していくことが都市緑地法により義務付けられています。樹木が枯れたり、敷地利用を変更したために基準緑化率を下回ってしまった場合は違法状態となりますので、樹木の植え直しや植栽地の追加などにより、適法化することが必要となります。
緑化施設維持管理状況巡回確認指導
緑化地域制度が適用された建築物は、基準以上の緑化率を将来にわたって維持し続けなければならないことから、区では緑化地域制度が適用された建築物に対し、年間を通じて緑化の維持管理状況の巡回確認を行っています。
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電話番号 03-6432-7905
ファクシミリ 03-6432-7989
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