建築物の改修工事費用補助(ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金)のご案内

最終更新日 令和6年2月5日

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建築物の改修工事費用補助(ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金)のご案内

世田谷区では平成19年に「ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、“どこでも、だれでも、自由に、使いやすいまち”の実現に向けて様々な施策を進めています。そのひとつの施策として、「世田谷区ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付要綱」を制定し、補助を行っています。

ちょっとした心遣いが、多くの人の笑顔に結びつきます。どうぞ、補助制度をご活用ください。

補助制度の概要

1 補助対象となる工事

建築物の改修工事(ユニバーサルデザイン推進条例の基準に則した工事)

※工事の詳細については、ご相談ください。

【例1:店舗等の出入口】
1.幅を80cm以上に広げる
2.通行の際支障となる段差の解消

【例2:トイレ(不特定多数の者が利用するもの) 】
1.車椅子使用者用便房を1以上設置し、その旨表示
2.腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置
3.和式便器を洋式便器に変更
【例3:共同住宅の共用部】
1.共同住宅の共用階段に手すりを設置

共用階段手すりなしのイラスト 共用階段手すりありのイラスト

共用階段に手すりを設置した例

2 補助対象者

以下のすべてに該当する方

  • 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者)
  • 建物所有者の同意を得ている方 

3 補助額

1件あたり50万円まで、対象経費の2分の1までとなります。

(千円未満は切り捨てとなります。)

4 対象となる建築物

  • 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物
  • 適法・適正に管理されている建築物
  • 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。
  • 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分
    補助対象建築物

    区分

    種類

    規模

    医療等施設

    診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設

    その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満

    物品販売業を営む店舗

    物品販売業を営む店舗

    その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満

    飲食店

    飲食店

    その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満

    サービス店舗

    理容所、美容所、クリーニング取次店及びコインランドリー、旅行業を営む者の営業所、その他これらに類する施設

    その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満

    集会施設

    公会堂、集会場、冠婚葬祭施設等(世田谷区町会・自治会会館建設等助成金交付要綱(昭和63年4月1日施行)に規定する助成金の交付の対象に該当するものを除き、一の集会室の面積が200平方メートル未満のものに限る。)

    集会施設の用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満

    公衆浴場

    公衆浴場

    公衆浴場の用途に供する部分(ボイラー室等を含む)の床面積の合計が1000平方メートル未満

    集合住宅

    共同住宅、寄宿舎、寮、長屋の共用部分

    集合住宅の用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満かつ20戸未満

    5 手続きの流れ 

    1.事前相談

    計画が補助の対象となるか確認します。 案内図や現況写真、図面等建築の概要がわかるものをお持ちください。 

    (注意)受付順に区で審査いたします。予算額を超える応募がある場合は、ご希望に添えない場合があります。

    2.申請書の提出

    工事着手前に、関係書類を添えてエクセルファイルを開きます申請書(第1号様式)を提出してください。内容を審査し、区から補助金交付決定通知書をお渡しします。

    3.整備工事

    ※補助金交付決定通知を受けてから、発注、購入、工事着手してください。

    4.実績報告書の提出

    工事完了写真、工事請負契約書または請求書等経費のわかるものを添えて、エクセルファイルを開きます実績報告書(第9号様式)を提出してください。内容を審査し、区から補助金の額の確定通知書をお渡しします。

    5.補助金交付請求書の提出
    エクセルファイルを開きます交付請求書(第12号様式)を提出してください。世田谷区より補助金をご指定の口座に振り込みます。

    6 相談・問い合わせ先

    相談・問い合わせ先

    受付担当課

    住所

    連絡先

    担当地域

    世田谷総合支所

    街づくり課

    〒154-8504

    世田谷4丁目21番27号

    電話番号 03-5432-2460

    ファクシミリ 03-5432-3055

    池尻(4丁目33番~39番以外)、上馬、経堂、駒沢1丁目~2丁目、

    桜丘、三軒茶屋、桜、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、

    野沢、宮坂、三宿、若林

    北沢総合支所

    街づくり課

    〒155-8666

    北沢2丁目8番18号

    北沢タウンホール内

    電話番号 03-5478-8076

    ファクシミリ 03-5478-8019

    赤堤、池尻4丁目33番~39番、梅丘、大原、北沢、豪徳寺、

    桜上水、代田、代沢、羽根木、松原

    玉川総合支所

    街づくり課

    〒158-8503

    等々力3丁目4番1号

    電話番号 03-3702-4539

    ファクシミリ 03-3702-0942

    尾山台、奥沢、上用賀、上野毛、駒沢3丁目~5丁目、駒沢公園、

    桜新町、新町、瀬田、玉川台、玉川田園調布、玉川、玉堤、

    等々力、中町、野毛、東玉川、深沢、用賀

    砧総合支所

    街づくり課

    〒157-8501

    成城6丁目2番1号

    電話番号 03-3482-1398

    ファクシミリ 03-3482-1471

    宇奈根、大蔵、岡本、鎌田、砧公園、砧、喜多見、成城、

    祖師谷、千歳台、船橋

    烏山総合支所

    街づくり課

    〒157-8555

    南烏山6丁目22番14号

    電話番号 03-3326-9618

    ファクシミリ 03-3326-6159

    上祖師谷、粕谷、上北沢、北烏山、給田、八幡山、南烏山

  • 添付ファイル

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    関連リンク

    このページについてのお問い合わせ先

    都市整備政策部 都市デザイン課

    電話番号 03-6432-7152

    ファクシミリ 03-6432-7996

    所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内 A棟2階28番窓口

    最寄駅:東急田園都市線 二子玉川駅より徒歩11分、東急大井町線 上野毛駅より徒歩7分