浄化槽をつくるとき

最終更新日 平成28年4月1日

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下水道が設置されていない地域で水洗便所にするときは、事前に工事第一課・工事第二課に側溝の有無を確認の上、次の届け出をしてください。

  • 新築・増改築などの建築工事を伴う場合、浄化槽は建築設備となります。浄化槽の計画を含めた建築確認申請を行ってください。
  • 建築確認申請等を伴わないで浄化槽を設置する場合は、「浄化槽設置届」の提出を行ってください。

お問い合わせ

  • 新築・増改築などの建築工事を伴う場合は、
    都市整備政策部建築審査課建築審査
  • 建築確認申請等を伴わないで浄化槽を設置する場合は、
    清掃・リサイクル部事業課指導許可担当

このページについてのお問い合わせ先

建築審査課

電話番号 03-6432-7166

ファクシミリ 03-6432-7985