浄化槽をつくるとき
最終更新日 平成28年4月1日
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下水道が設置されていない地域で水洗便所にするときは、事前に工事第一課・工事第二課に側溝の有無を確認の上、次の届け出をしてください。
- 新築・増改築などの建築工事を伴う場合、浄化槽は建築設備となります。浄化槽の計画を含めた建築確認申請を行ってください。
- 建築確認申請等を伴わないで浄化槽を設置する場合は、「浄化槽設置届」の提出を行ってください。
お問い合わせ
- 新築・増改築などの建築工事を伴う場合は、
都市整備政策部建築審査課建築審査 - 建築確認申請等を伴わないで浄化槽を設置する場合は、
清掃・リサイクル部事業課指導許可担当
このページについてのお問い合わせ先
建築審査課
電話番号 03-6432-7166
ファクシミリ 03-6432-7985