世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱

最終更新日 令和6年3月29日

ページ番号 29779

流域対策の必要性

要綱パンフレットの表紙
要綱表紙の画像

近年、都市化の進展に伴い、地表がコンクリートやアスファルトで覆われることにより、大雨の際には今まで地面にしみ込んでいた雨水が、短時間に集中して下水や河川に流れ込むようになり、浸水被害が発生しています。区では、このような事態に対応するため、平成22年3月に「世田谷区豪雨対策行動計画」を策定し、区だけでなく、区民や事業者の方々と協力して、豪雨対策を進めています。

豪雨対策では、河川や下水道の整備に加え、大量の雨水を流出させないための流域対策(雨水浸透や雨水貯留)が重要となります。

区では、流域対策の一環として、公共施設だけでなく、民間施設の建築時に、雨水流出抑制施設を設置して頂くため平成22年7月に「世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」を策定しました。

このパンフレットは、上記要綱の概要をまとめたものです。雨水流出抑制施設の設置について皆様のご理解とご協力をお願いします。

対象となる施設

公共施設及び事業所、店舗、住宅などの民間施設(駐車場・私道を含む)

対象となる行為

  • 建物の新築、改築(但し、仮設建築物は除く)
  • 公園、道路、私道、鉄道、高速道路及び駐車場の新設、改修
  • 都市計画法に規定する開発行為
  • 上記に掲げるものに類する行為で、治水対策を必要とするもの

雨水流出抑制施設の設置量

対象施設や計画地によって基準となる単位対策量が定められています。詳しくは下記添付ファイルのダウンロードから「世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」(要綱本文)もしくは「雨水流出抑制施設設置のお願い」(パンフレット)をご覧ください。

計画書の提出

敷地面積が150平方メートル以上で対象となる行為に該当する計画が対象となります。

(注意)敷地面積が150平方メートル未満の計画については、計画書の提出は不要ですが、パンフレットを参考に雨水流出抑制施設の設置のご協力をお願いいたします。

計画書等の様式は下記添付ファイルのダウンロードからご覧ください。

世田谷区雨水流出抑制施設技術指針について

「世田谷区雨水流出抑制施設技術指針」は、「世田谷区豪雨対策基本方針」や「世田谷区豪雨対策行動計画」に示した区内における流域対策を推進するため、雨水の流出抑制を目的とした貯留・浸透施設等の設置に関わる計画・設計・施工及び維持管理についての一般原則を示したものです。添付ファイルよりご覧になれます。

相談窓口

施設の計画地によって相談窓口が異なります。下記添付ファイルのダウンロードから「雨水流出抑制施設の設置に関する協議の手引き」をご参照の上、計画地に応じて下記の窓口へご連絡ください。

  • 工事第一課工務担当 電話番号 03-6432-7971(世田谷地域・北沢地域・烏山地域)
  • 工事第二課工務担当 電話番号 03-6432-7976(玉川地域・砧地域)

(注意)
「都市計画法」による開発行為、「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」の対象となる建築物は雨水流出抑制の対策が必要となります。

「世田谷区標準構造図集」は土木工事における仕様書・基準類についてのページをご覧下さい。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

土木部 豪雨対策・下水道整備課

電話番号 03-6432-7963

ファクシミリ 03-6432-7993

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内