自動二輪車の違法駐車等の防止に関する条例
最終更新日 令和2年11月17日
ページ番号 15862
放置の現況
毎年実施している「駅前放置自転車の現況と対策」調査によりますと、平成27年度から令和元年度の5年間で、放置自動二輪車は144台から78台へと減少しました。
自動二輪車は車体が大きく、1台でも放置されると歩行者の往来を妨げるだけでなく、消火活動や救護活動等社会的弊害を引き起こす大きな要因のひとつにもなりかねません。きれいで安全・安心なまちにするため、放置はせず駐車場に必ず止めるようにしましょう。
項目 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|
自動二輪車 | 144 | 125 | 81 | 76 | 78 |
原動機付自転車 | 145 | 95 | 57 | 34 | 48 |
条例の概要
条例では、区、区民、事業者の責務を定め、総合的な違法駐車等防止対策に取り組むこととしています。
- 区の責務 違法駐車等を防止するための広報及び啓発活動、自動二輪車対策に関する基本方針に基づいた違法駐車等の防止対策を実施する。
- 区民等の責務 違法駐車等の防止に努めるとともに区の違法駐車等防止施策に協力するよう努める。
- 事業者等の責務 自動二輪車用駐車施設の確保に努めるとともに、区の違法駐車等防止施策に協力するよう努める。
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ファクシミリ 03-6432-7996
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