路外駐車場設置届
最終更新日 令和3年4月30日
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道路の路面外に設置される自動車(自動二輪車を含む)の駐車場で、一般の用に供されるものを「路外駐車場」といいます。このような駐車場のうち規模の大きいものに関しては皆さんが安全に利用できるよう設置基準や届出義務が設けられています。
下記の要件すべてに該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要になります。
「路外」とは道路以外のことで、道路の路面外に設置される駐車場のことを言います。
特定路外駐車場の届出については、こちらのページをご覧下さい。
該当要件
1. 一般の用に供する駐車場
- 不特定多数の人が利用できる駐車場。
- 利用者が限定されている駐車場(月極め駐車場や従業員専用駐車場)は対象となりません。
2. 一般の用に供する駐車場面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
- 駐車マス(車室)の合計面積(車路や管理室等の面積は含みません)が500平方メートル以上の駐車場。
3. 駐車料金を徴収する駐車場
- 1.2を満たす路外駐車場は、構造及び設備について駐車場法施行令で定める技術的基準適合させる必要があります。(駐車場法第11条)
- 1.2.3を満たす路外駐車場は、届出駐車場として、基準に適合させたうえで、その位置や規模、構造、設備、その他必要な事項について区長に届出を行う必要があります。(駐車場法第12条)
届出の種類
届出には以下の種類があります。
- 新設
- 変更
- 休止
- 再開
- 廃止
- 管理規程届
- 管理規程一部変更届
届出の流れ【新規】【変更】
変更・休止・再開・廃止の届出時期
設置届出及び管理規程の届出内容に変更があったとき、又は、休止・再開・廃止をするときは、届出が必要になります。
届出様式
- 様式
- 記入例、作成例
路外駐車場設置に関する必要書類及び技術的基準チェックシート
路外駐車場を設置するときは、下記の「路外駐車場届出チェックシート」をご活用下さい。
税法上の特例措置について
路外駐車場の届出をすることによって、税金の控除が受けられる場合があります。詳細については世田谷都税事務所(電話番号03-3413-7111)にご相談下さい。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
土木部土木計画調整課 占用担当
電話番号 03-6432-7960
ファクシミリ 03-6432-7993
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内