優良建築物等整備事業

最終更新日 令和4年4月1日

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市街地環境の整備、市街地住宅の供給などを総合的に促進する制度で、昭和59年の制度化以来、区内の15地区において事業を実施してきました。

民間事業者が行う敷地等の共同化事業に対して、既存建物の除却、整地、建物の共同施設整備等に要する費用の一部を補助します。

補助事業を導入する場合は、対象地域(都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する再開発促進地区内で駅に近接した地域など)において、一定の要件(地区面積がおおむね500平方メートル以上、6メートル以上の道路に4メートル以上接している敷地、3階建て以上の耐火建築物、空地の確保など)を満たすことが必要です。

詳細は、下記の各総合支所街づくり課又はお問い合わせ先へご連絡下さい。

各総合支所連絡先

  • 世田谷総合支所 街づくり課 電話番号 03-5432-2870
  • 北沢総合支所 街づくり課 電話番号 03-5478-8031
  • 玉川総合支所 街づくり課 電話番号 03-3702-4539
  • 砧総合支所 街づくり課 電話番号 03-3482-2594
  • 烏山総合支所 街づくり課 電話番号 03-3326-9618
  • 烏山総合支所 駅周辺整備担当課(千歳烏山駅周辺地区に関すること) 電話番号 03-3326-9836

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このページについてのお問い合わせ先

都市整備政策部 市街地整備課 再開発担当

電話番号 03-6432-7155

ファクシミリ 03-6432-7982

所在地 〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1 A棟 2階 A22番窓口