街づくりで定めるルールや計画について

最終更新日 平成29年7月3日

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街づくりで定めるルールや計画には、法的拘束力の強いものや弱いもの、つくるのに手間がかかるものやつくりやすいもの等、それぞれ特徴があります。一般に、法的拘束力が強いルールは各自の財産権が制限されるため合意形成に手間がかかり、また、定められる内容も限定されていますが、実効性が高いというメリットがあります。一方、法的拘束力が弱いルールは、実効性は低いものの、同じ考えを持った人同士で内容も自由に定められるというメリットがあります。世田谷区では、それぞれの特徴をもった以下の街づくりのルールを制度として定め、各地区の特性や地域の皆様の考えにより導入してきました。

地区計画等

都市計画法に基づく制度です。地区の将来像に基づき、建築物の用途や形態、道路、公園等、法律の範囲内で街づくりのルールを定め、安全で住み良い街を実現することを目的としています。
用途地域等が世田谷区ほぼ全域にかかる制限であるのに対し、地区計画等は身近な地区を対象とした計画です。また、私権を制限することもあるので、地区住民の意見を十分に反映しながら策定します。

世田谷区においては、都市計画法に基づく(1)地区計画、(2)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく防災街区整備地区計画、(3)幹線道路の沿道の整備に関する法律に基づく沿道地区計画の3種類があります。

各地区の詳細は地区計画・地区街づくり計画一覧をご覧ください。

地区街づくり計画

世田谷区街づくり条例に基づく区独自の制度です。区民参加で街の将来像を幅広く考える世田谷区独自の街づくり手法として、平成7年に創設されました。「地区計画」が都市計画法に基づき定められる項目が全国一律で限られているのに対し、「地区街づくり計画」では、地域の特性に応じて幅広く計画の内容を決めることができます。区民からの計画原案の提案や、地区計画の策定等にあわせて、区が策定します。
※街づくり誘導地区

地区街づくり計画が策定された地区について、建築行為等に対して事前の届出を義務付け、当該地区の街づくりの誘導を行う地区を「街づくり誘導地区」に指定しています。

各地区の詳細は地区計画・地区街づくり計画一覧をご覧ください。

区民街づくり協定

世田谷区街づくり条例に基づく区独自の制度です。地区計画等と比べ法的拘束力が弱い反面、協定の元になる取り決めを住民同士で自由に定めることができるのが特徴です。

区民街づくり協定については区民街づくり協定をご覧ください。

その他の制度

建築協定 住民全員の合意で、建築基準法の規定より厳しい基準を定めることができるのが特徴

緑地協定 住民全員の合意により、緑地の保全や緑化を推進することができるのが特徴

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都市整備政策部 都市計画課

電話番号 03-6432-7148

ファクシミリ 03-6432-7982

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内