地区街づくり協議会への支援・専門家派遣

最終更新日 平成29年6月27日

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地区街づくり協議会とは

地区街づくり協議会は、地区ごとの良好な街づくりのために、地区住民等が主体となって組織される団体です。地区街づくり協議会の活動目的や構成員については、「世田谷区街づくり条例」で規定されています。

活動目的

  1. 地区街づくり計画の原案の作成
  2. 地区街づくり計画の実現に向けた自主的な街づくり活動
    〈補足〉上記のほか、地区計画の素案の申出や都市計画の決定等の提案をすることもできます。

街づくり専門家を派遣します

地区街づくり協議会などが、安全で住みやすい住環境を整備するためのルールづくりや共同建て替え等をする場合に、街づくりに関し専門的な知識を持った人のアドバイスが必要になります。

そのような街づくりに専門的な知識を持った人を街づくり協議会などへ派遣し、必要に応じてその活動を支援します。

街づくり専門家を派遣できる内容

  1. 地区街づくり協議会が地区街づくり計画の原案を作成しようとする場合
  2. 地区住民等や地区街づくり協議会が地区街づくり計画の実現に向けた自主的な街づくり活動を行おうとする場合
  3. 地区住民等が地区街づくり準備会を組織し、地区街づくり協議会の設立に向けた準備活動を行おうとする場合

地区街づくり協議会への助成

地区街づくり協議会の活動に要する経費の一部を必要に応じて助成します。

助成できる地区街づくり協議会の要件(次の3つを満たすこと)

  1. 地区住民等の自発的参加の機会が保障されていること
  2. 構成員が地区住民等(街づくりに関して知識経験を有する者を含む。)であること
  3. 活動が地区住民等の多数の支持を得ていると認められること

助成する活動・期間

  1. 地区街づくり計画原案作成の助成:ひとつの協議会につき通算5年を限度
  2. 地区街づくり計画実現のための活動助成:ひとつの協議会につき通算5年を限度

助成する活動と助成額

助成額は上記の助成活動に要する次の1~4の経費の合計額で、一年度最大40万円です。また、通算5年度までの合計額は150万円、通算3年度までの合計額は120万円を限度とします。

  1. 地区街づくり計画の原案の作成のための調査及び研究活動(上限30万円)
  2. 勉強会、見学会等の学習活動(上限20万円)
  3. パンフレットの発行等の広報活動(上限25万円)
  4. 協議会の事務運営及び連絡調整(上限5万円)

地区街づくり協議会についてのご相談お問い合わせ先

協議会の設立、街づくり専門家の派遣、協議会助成、その他地区街づくり協議会に関することは、各地区を管轄する総合支所の街づくり課にお問い合わせください。

  • 世田谷地域 世田谷総合支所街づくり課 電話番号 03-5432-2872
  • 北沢地域 北沢総合支所街づくり課 電話番号 03-5478-8076
  • 玉川地域 玉川総合支所街づくり課 電話番号 03-3702-4539
  • 砧地域 砧総合支所街づくり課 電話番号 03-3482-2594
  • 烏山地域 烏山総合支所街づくり課 電話番号 03-3326-9618

管轄区域は下記リンク先にてご確認できます。

「管轄区域について」

このページについてのお問い合わせ先

都市整備政策部 都市計画課

電話番号 03-6432-7148

ファクシミリ 03-6432-7982

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内