第4章 雑則(面積、高さ及び階数の算定)(2)

最終更新日 平成24年9月6日

ページ番号 17927

(法第92条)面積、高さ及び階数の算定(2)

雑則(面積、高さ及び階数の算定)についての取扱いです。

以下の添付ファイルをご参照ください。

(補足)
第4章雑則規定92-6「小屋裏物置等の取扱い」を改正しました。平成24年4月1日より3か月間を周知期間とし行政指導を行い、平成24年7月1日以降に申請する建築物より運用を開始しました。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

建築審査課

電話番号 03-6432-7166

ファクシミリ 03-6432-7985