世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(中高層条例)

最終更新日 令和3年5月6日

ページ番号 157617

郵送による届出を受け付けます【当面の間】

郵送による届出をご希望される場合は、各総合支所街づくり課まで、お電話にて、お問い合わせください。

はじめに

近年、中高層建築物の建築によって生ずる日照の阻害や工事中の騒音、また、特定建築物の建築又は建築物の特定建築物への用途の変更によって生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響について、近隣住民との間に紛争が増えています。これらの紛争の予防と調整を図るために、世田谷区では「世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」(中高層条例)を制定しました。

中高層建築物等の建築計画(建築物の特定建築物への用途の変更計画を含む。以下同じ。) にあたっては、周辺の環境等について十分に配慮し、良好な近隣関係が損なわれないようにすることが必要です。
そのために建築計画が確定した場合には、すみやかに条例に基づく手続きをしてください。

詳細は中高層条例のパンフレットでご確認ください。
パンフレットは下欄添付ファイルのダウンロードよりダウンロードできます。
また、条例の改正については、改正された建築関連の条例等のご案内をご覧ください。

条例の内容、手続き等についてのお問い合わせは、各管轄区域の街づくり課まで

お問い合わせ先一覧
担当支所 電話番号 担当地域(町別)
世田谷総合支所
街づくり課

手続きに関しては

03-5432-2460
紛争調整に関しては

03-5432-2891

池尻(4丁目一部を除く)・上馬・経堂
駒沢(1、2丁目)・桜・桜丘・三軒茶屋
下馬・世田谷・太子堂・弦巻・野沢
三宿・宮坂・若林
北沢総合支所
街づくり課

手続きに関しては

03-5478-8076
紛争調整に関しては

03-5478-8031

赤堤・梅丘・大原・北沢・豪徳寺
桜上水・代沢・代田・羽根木・松原
池尻(4丁目一部のみ)

玉川総合支所
街づくり課

手続きに関しては

03-3702-4538
紛争調整に関しては

03-3702-4539

奥沢・尾山台・上野毛・上用賀
駒沢(3~5丁目)・駒沢公園・桜新町
新町・瀬田・玉川・玉川台
玉川田園調布・玉堤・等々力・中町
野毛・東玉川・深沢・用賀
砧総合支所
街づくり課

手続きに関しては

03-3482-1398
紛争調整に関しては

03-3482-2594

宇奈根・大蔵・岡本・鎌田・喜多見・砧
砧公園・成城・祖師谷・千歳台・船橋

烏山総合支所
街づくり課

手続き・紛争調整に関しては

03-3326-9618

粕谷・上北沢・上祖師谷・北烏山
給田・八幡山・南烏山

標識(お知らせ看板)は以下で販売しています。

・ 一般社団法人 東京都建築士事務所協会

電話番号03-3203-2601

・ 一般社団法人 東京建築士会

電話番号03-3527-3100

標識(お知らせ看板)の地下売店での販売は令和5年12月28日で終了。令和6年1月~は下記で販売。

・ ヤナギ  

上馬5-40-14 営業時間 9:00~15:30 

電話番号03-3410-0707

※看板在庫無しなどの場合がありますので必ず事前に電話することをお勧めします。

中高層建築物等とは

中高層建築物

    用途地域ごとの該当建築物
    建築敷地の用途地域 計画建築物の高さ、又は階数
    第一種 低層住居専用地域
    第二種 低層住居専用地域

    軒の高さが7メートルを超える建築物

    又は

    高さが8メートルを超える建築物

    又は

    地階を除く階数が3以上の建築物

    第一種中高層住居専用地域
    第二種中高層住居専用地域
    第一種住居地域
    第二種住居地域
    準住居地域
    準工業地域 

    高さが10メートルを超える建築物

    又は

    地階を除く階数が3以上の建築物

    近隣商業地域

    商業地域

    高さが10メートルを超える建築物
  • 階数及び高さ、軒の高さについては、建築基準法施行令第1条及び第2条の規定によります。
  • 建築物が2以上の用途地域にわたる場合は、それぞれの用途地域上の建築物の部分が上の表の条件に該当すれば、その建築物の全体を中高層建築物とします。
  • 仮設建築物(建築基準法第85条第5項)も対象となります。

特定建築物 

用途地域のうち、商業地域以外の地域内の次に揚げる建築物をいいます。

  1. 斎場(葬儀を行うことを主たる目的とした施設をいう。)
  2. 納骨堂(他人の委託を受けて人の焼骨を収蔵することを目的とした施設をいう。)
  3. 遺体保管所(遺体を保管すること(運送契約に基づき一時保管する場合を含む。)を目的とした施設(次号に揚げるものを除く。)をいう。)
  4. エンバーミング施設(薬剤を使用した遺体の保存、修復等の作業を行うことを目的とした施設をいう。)
  5. カラオケボックスその他これに類するもの
  • 1、2については建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(い)項第5号に規定される神社、寺院、教会その他これらに類する建築物に附属するものを除きます。
  • 1、3及び4については、中高層紛争予防条例に基づく標識設置の前に「世田谷区斎場等の設置等に関する指導要綱」の手続きが必要です。

大規模な中高層建築物について

次に揚げる建築物のように建築確認が東京都の建築主事の権限に属する中高層建築物は、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」が適用されます。問い合わせは、東京都都市整備局市街地建築部調整課紛争調整担当(電話番号 03-5388-3377)になります。

  1. 延べ面積が10,000平方メートルを超える中高層建築物 
  2. 法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする中高層建築物

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

電話番号 上記各総合支所街づくり課にお問い合わせ下さい。