屋外広告物を掲出するときは

最終更新日 令和5年4月17日

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屋外広告物とは 

「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙や、広告塔・広告板・建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもののことをいいます。この要件を満たしていれば、商業広告だけでなく、文字で表示されていないもの(絵・商標・シンボルマークなど)でも表示内容に関わらず屋外広告物に該当します。

区内で屋外広告物(会社の名称、ビル名等を含む)を掲出するときは東京都屋外広告物条例に基づく許可が必要です。ただし、広告物の大きさや取付け位置、掲出できない場所、許可が不要な場合など、条例により各種基準が定められています。詳しくは東京都屋外広告物条例のホームページ(www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/)をご覧頂くか、 お問い合わせ下さい。

〈注意〉許可が不要な場合でも、東京都屋外広告物条例に基づき、適正な設置・管理が義務づけられています。

お問い合わせ先

※建築調整課・土木計画調整課は、世田谷区本庁舎等整備工事に伴い、

令和3年5月6日より移転しました。お問い合わせの際はご注意ください。

世田谷区では、掲出する広告の種類によって、担当部署が下記の通り分かれております。

  • 自己の敷地及び建築物に設置する広告物について

都市整備政策部 建築調整課 建築調整担当

電話番号 03-6432-7160 ファクシミリ 03-6432-7985

土木部 土木計画調整課 占用担当

電話番号 03-6432-7960 ファクシミリ 03-6432-7993

本項では、自己の敷地及び建築物に設置する広告物について、ご案内いたします。

世田谷区での規制等について

※都市デザイン課は、世田谷区本庁舎等整備工事に伴い、

令和3年5月6日より移転しました。お問い合わせの際はご注意ください。

東京都屋外広告物条例に加え、下記のような規制があります。別途、届出が必要が場合がありますのでご確認ください。

  • 世田谷区では、屋外広告物に関する独自の要綱を定めています。原則として、「高さ10メートルを超える建築物の屋上に設置され、かつ、屋外広告物の一面の表示面積が20平方メートルを超える広告物」が対象となります。詳しくはPDFファイルを開きます屋外広告物指導要綱をご覧いただくか、お問い合わせください。
  • 掲出する地域によっては、地区計画及び地区街づくり計画による規制があり、届出が必要な場合があります。詳しくは各総合支所街づくり課へお問い合わせ下さい。
    地区計画及び地区街づくり計画の一覧はこちら(別のページに移動します)より閲覧できます。

地区計画及び地区街づくり計画に関するお問い合わせ先
世田谷総合支所街づくり課 電話番号 03-5432-2460
北沢総合支所街づくり課 電話番号 03-5478-8031
玉川総合支所街づくり課 電話番号 03-3702-4539
砧総合支所街づくり課 電話番号 03-3482-2594
烏山総合支所街づくり課 電話番号 03-3326-9618

  • 周辺の風景への配慮事項を示したPDFファイルを開きます「風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)」新しいウインドウが開きますを策定しました。広告物を計画される際は参考にしてください。
    また、環状7号線及び環状8号線沿道で表示面積の合計が10平方メートルを超える屋外広告物を計画する場合は、風景づくり条例に基づき、都市デザイン課と協議が必要です。(平成30年7月1日以降に許可申請を行う屋外広告物が対象となります。)

    風景づくり条例に基づく協議に関するお問い合わせ先

    都市デザイン課 電話番号 03-6432-7153 ファクシミリ 03-6432-7996

申請に関わる様式について

東京都屋外広告物条例のホームページをご覧ください。

www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/kou_shosiki.htm

屋外広告物の安全管理について

屋外広告物の設置者(広告主)は、自らが所有する屋外広告物の安全管理を行う義務があります。

屋外広告物は、時間の経過とともに老朽化していきます。外見からはすぐに分からなくても、点検してみると、ひび割れや腐食している箇所があるなど、危険な状態になっている場合があります。看板の倒壊や落下など思わぬ事故に繋がる可能性があり、設置者及び管理者に損害賠償等の責任を問われることがありますので、日常から定期的に点検を行い、安全管理に努めるようお願いいたします。また、老朽化による倒壊・落下などのおそれがあるものについては、速やかに撤去・改修の措置をお願いいたします。

  • 東京都屋外広告物条例では、高さ4メートルを超える又は表示面積が10平方メートルを超える広告塔・広告板、アーチ、装飾街路灯を設置する時には、屋外広告物管理者の設置が義務づけられています。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

都市整備政策部 建築調整課

電話番号 03-6432-7160

ファクシミリ 03-6432-7985

所在地 世田谷区玉川1-20-二子玉川分庁舎内