定期調査・検査報告に関するQ&A

最終更新日 令和3年1月29日

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建築基準法に基づく建築物の定期報告制度について、特定建築物の所有者・管理者の皆様から、お問い合わせの多いご質問にお答えします。

Q1 建物を売却した、又は管理者が変わったのに案内が送られてくるのはなぜですか?

所有者、管理者【管理会社、管理組合等】が変わった場合は、 ワードファイルを開きます建築物等の所有者等変更届の提出が必要です。

昇降機・防火設備のみが報告対象となっている方についても同様です。

速やかに世田谷区役所へ届け出をお願いします。

Q2 対象の建築物・特定建築設備等の報告時期はいつですか?

報告時期については、 PDFファイルを開きます定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧をご覧ください。

特定建築設備・昇降機等は前回報告書提出日より1年以内に検査、報告してください。

なお、報告書は建築物については調査後3か月以内、特定建築設備・昇降機等については検査後1か月以内に提出してください。

Q3 管理者とは誰を指すのですか?

法的に明確な規定はありませんが、「当該建築物の維持管理、長期修繕計画等に対して、金銭面を含め、主体的に関与しているもの」が該当していると考えられます。

Q4 報告を行わない場合に罰則はありますか?

建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。

またその場合、建築基準法第101条により100万円以下の罰金が課せられることがあります。

Q5 建築物の調査資格者、建築設備等の検査資格者を紹介してもらえないでしょうか?

世田谷区では調査・検査資格者の紹介を行うことができません。管理会社や、建築物を建設した業者等にご相談ください。

また、以下の定期報告は、報告受付機関にて調査あるいは検査資格者名簿を閲覧できます。

【特定建築物】東京都建築・防災まちづくりセンター新しいウインドウが開きます

【建築設備】日本建築設備・昇降機センター新しいウインドウが開きます

Q6 案内が送られてこないので、報告義務がないと考えてよいですか?

建築基準法第12条では、対象用途・規模の建築物の所有者、又は管理者に報告義務が課せられています。

特定行政庁からの「案内の有無」は、「報告義務の有無」とは別であり、案内の送付がなくても報告の義務があります。

Q7 建物を取り壊したので関係ないのではないですか?

ワードファイルを開きます建築物除却届の提出が必要です。除却届が提出されるまでは、建物が定期報告の対象となりますので、速やかに届出をお願いします。また、建物は取り壊さずに、使用を休止した際は、ワードファイルを開きます使用休止届の提出が必要です。

なお、再使用については ワードファイルを開きます建築物再使用届の提出が必要です。再使用する日の3日前までに世田谷区役所に届け出をお願いします。
再使用届には、定期調査報告書類一式を添付してください。

Q8 特定建築設備を使用しなくなったので関係ないのではないですか?

ワードファイルを開きます特定建築設備【廃止・使用休止】届の提出が必要です。

なお、再使用については ワードファイルを開きます特定建築設備等再使用届の提出が必要です。再使用する日の3日前までに世田谷区役所へ届け出をお願いします。
再使用届には、定期検査報告書類一式を添付してください。

Q9 毎年、エレベーターや消防用設備の点検報告をしているので、問題ないのではないですか?

建築基準法に基づく定期報告制度には、昇降機(エレベーター)等の報告以外に3種類あり、区への報告が必要です。報告の種類等の詳細については、定期調査・検査報告制度のページをご覧ください。

また、消防用設備(消火器、自動火災報知設備等)の点検報告は消防法に基づくもので、本制度とは異なります。ご注意ください。

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防災街づくり担当部 建築安全課 建築安全担当

電話番号 03-6432-7180

ファクシミリ 03-6432-7987

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