定期調査・検査報告に関するQ&A
最終更新日 令和3年1月29日
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建築基準法に基づく建築物の定期報告制度について、特定建築物の所有者・管理者の皆様から、お問い合わせの多いご質問にお答えします。
Q1 建物を売却した、又は管理者が変わったのに案内が送られてくるのはなぜですか?
所有者、管理者【管理会社、管理組合等】が変わった場合は、 建築物等の所有者等変更届の提出が必要です。
昇降機・防火設備のみが報告対象となっている方についても同様です。
速やかに世田谷区役所へ届け出をお願いします。
Q2 対象の建築物・特定建築設備等の報告時期はいつですか?
報告時期については、 定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧をご覧ください。
特定建築設備・昇降機等は前回報告書提出日より1年以内に検査、報告してください。
なお、報告書は建築物については調査後3か月以内、特定建築設備・昇降機等については検査後1か月以内に提出してください。
Q3 管理者とは誰を指すのですか?
法的に明確な規定はありませんが、「当該建築物の維持管理、長期修繕計画等に対して、金銭面を含め、主体的に関与しているもの」が該当していると考えられます。
Q4 報告を行わない場合に罰則はありますか?
建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。
またその場合、建築基準法第101条により100万円以下の罰金が課せられることがあります。
Q5 建築物の調査資格者、建築設備等の検査資格者を紹介してもらえないでしょうか?
世田谷区では調査・検査資格者の紹介を行うことができません。管理会社や、建築物を建設した業者等にご相談ください。
また、以下の定期報告は、報告受付機関にて調査あるいは検査資格者名簿を閲覧できます。
【特定建築物】東京都建築・防災まちづくりセンター
【建築設備】日本建築設備・昇降機センター
Q6 案内が送られてこないので、報告義務がないと考えてよいですか?
建築基準法第12条では、対象用途・規模の建築物の所有者、又は管理者に報告義務が課せられています。
特定行政庁からの「案内の有無」は、「報告義務の有無」とは別であり、案内の送付がなくても報告の義務があります。
Q7 建物を取り壊したので関係ないのではないですか?
建築物除却届の提出が必要です。除却届が提出されるまでは、建物が定期報告の対象となりますので、速やかに届出をお願いします。また、建物は取り壊さずに、使用を休止した際は、使用休止届の提出が必要です。
なお、再使用については 建築物再使用届の提出が必要です。再使用する日の3日前までに世田谷区役所に届け出をお願いします。
再使用届には、定期調査報告書類一式を添付してください。
Q8 特定建築設備を使用しなくなったので関係ないのではないですか?
特定建築設備【廃止・使用休止】届の提出が必要です。
なお、再使用については 特定建築設備等再使用届の提出が必要です。再使用する日の3日前までに世田谷区役所へ届け出をお願いします。
再使用届には、定期検査報告書類一式を添付してください。
Q9 毎年、エレベーターや消防用設備の点検報告をしているので、問題ないのではないですか?
建築基準法に基づく定期報告制度には、昇降機(エレベーター)等の報告以外に3種類あり、区への報告が必要です。報告の種類等の詳細については、定期調査・検査報告制度のページをご覧ください。
また、消防用設備(消火器、自動火災報知設備等)の点検報告は消防法に基づくもので、本制度とは異なります。ご注意ください。
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このページについてのお問い合わせ先
防災街づくり担当部 建築安全課 建築安全担当
電話番号 03-6432-7180
ファクシミリ 03-6432-7987
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