定期調査・検査報告制度
最終更新日 令和3年6月10日
ページ番号 140782
お知らせ
令和元年6月1日から、【防火設備】の報告が毎年となります。報告時期については、【防火設備 報告時期(ケーススタディ)】を参照ください。
定期調査・検査報告制度とは
デパート、病院、飲食店や共同住宅などの不特定多数の人が利用する建築物(特定建築物)は、適切な維持管理がされていないと、火災などの災害が起こったときに大惨事になる恐れがあります。またエレベーター等は人が日常利用する設備であり、適切に維持保全されていないと人命を損なうことになりかねません。このような危険をさけるため特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等は定期的に専門の技術者に調査・検査をしてもらい、その結果を特定行政庁に報告することが建築基準法第12条第1項及び第3項で義務付けられています。
特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の報告が必要な規模及び報告時期の詳細については、資料「定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧」をご覧ください。
資料定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧
なお、報告書の提出先は、受付業務を委託している外部機関となります。下記の表「定期報告の種類と提出先」をご覧ください(詳細な提出方法は各機関へお問い合わせください)。
報告の種類 |
提出先 |
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〒160-8353 新宿区西新宿7丁目7番30号小田急西新宿O-PLACE2階、3階 電話番号(特定建築物)03-5989-1929 |
2.防火設備(検査) 防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備 |
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〒105-0003 港区西新橋1丁目15番5号内幸町ケイズビル2階 電話番号03-3591-2421 |
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〒151-0053 渋谷区代々木1丁目35番4号代々木クリスタルビル2階 電話番号03-6304-2225 |
定期調査・検査報告に係る申請書ダウンロード
- 建築物等の所有者・管理者又は建築物の名称を変更する場合
- 建築物を除却・使用休止する場合
- 建築物を再使用する場合
- 特定建築設備等を廃止・使用を休止する場合
- 特定建築設備等を再使用する場合
- 特定建築設備定期報告対象外届
- 【特定建築物等】 改善完了報告書
- 【防火設備】改善完了報告書
- 【建築設備】 改善済報告書((注意)表・裏あります)
- 【昇降機】 改善工事完了届
定期調査・検査報告書以外の各届出は、郵送でも受付ています。
【郵送先】
〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1
防災街づくり担当部 建築安全課 建築安全担当あて
控えが必要な場合は、届出書2部(正本・副本)と返信用封筒(副本の重量に応じた額の切手を貼付したもの)をご送付ください。副本に受付印を押印したものを返送いたします。
特定建築物等の定期報告概要書が閲覧できます
平成17年6月1日施行の建築基準法の改正により、特定建築物等の定期報告に定期報告概要書の添付が必要となりました。平成17年6月1日以降提出された定期報告概要書は申請により閲覧できます。
- 閲覧場所
世田谷区役所 二子玉川分庁舎2階 A23番窓口 防災街づくり担当部 建築安全課 - 閲覧時間
午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く。閲覧申込みの受付は、午後4時30分まで)
定期報告概要書の写しの交付を、有償で実施しています。
(閲覧のみの場合は無料です。)
- 定期報告概要書の写しの交付に要する費用
一通につき 100円
東京都所管(都扱い)
敷地内に延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物がある場合には、報告書の提出及び概要書の閲覧に関しては東京都の管轄となります。東京都の下記部署へお問い合わせください。
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 第二本庁舎3階南
電話番号03-5388-3344
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
防災街づくり担当部 建築安全課 建築安全担当
電話番号 03-6432-7180
ファクシミリ 03-6432-7987
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内