世田谷区斎場等の設置等に関する指導要綱

最終更新日 令和3年6月11日

ページ番号 138171

遺体の保管(遺体保管所)、薬剤を使用した遺体の保存や修復等を行う施設(エンバーミング施設)の設置をめぐるトラブルが社会問題となっています。
区ではこれらの施設を設置する際に、事前周知の手続きを定めることにより、事業者と関係住民の紛争を未然に防止し、良好な生活環境の形成に資することを目的に「世田谷区斎場等の設置等に関する指導要綱」を制定しました。

指導要綱の内容(概要)について

要綱で使われる用語の定義について

  • 斎場等 斎場、遺体保管所及びエンバーミング施設をいいます。
  • 斎場等の設置 斎場等を新築し、改築し、増築し、移転し、若しくは建築物を斎場等の用途に変更し、又は斎場等の使用方法を変更することをいいます。
  • 関係住民 斎場等の敷地の境界線から起算して、水平距離が100メートルの地点から当該斎場等の敷地を含む範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住する者をいいます。
  • 隣接住民 関係住民のうち、斎場等の敷地の境界線から起算して、水平距離が10メートルの地点から当該斎場等の敷地を含む範囲内に居住する者をいいます。

斎場等の設置等にあたり、設置計画の届出と標識の設置が必要となります。

  • 斎場等の設置等を計画する事業者は、計画地を所轄する総合支所街づくり課に当該斎場等の「斎場等設置計画届出書」の届出を行ったうえで、当該計画地に「標識」の設置が必要となります。
  • 斎場等の設置に係る工事が確認申請等の手続きが必要でない場合も、上記の手続きが必要となります。
  • 「標識」は敷地の見やすい場所に設置し、関係住民に斎場等に係る設置計画等の周知に努めてください。標識を設置した場合は、「標識設置報告書」により報告が必要となります。(中高層紛争予防条例に基づき標識を設置した場合は除きます。)
  • 「標識」の設置は、確認申請等の手続きを行おうとする日の60日前(確認申請等が必要でない場合は、工事をしようとする日の60日前)に設置し、工事の完了を報告する日まで掲示しなければなりません。

住民説明会等について

  • 「標識」を設置した日から10日以内に、事業者は隣接住民(関係住民のうち、斎場等の敷地の境界線からの水平距離が10メートルの地点から当該斎場等の敷地までの範囲に居住する者)に対し、次の(1)~(6)に掲げる事項について説明会、個別訪問、その他の方法により説明し、当該隣接住民の理解を得るよう努めてください。

(1) 斎場等の敷地の形態及び規模、敷地内における建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要

(2) 斎場等の規模、構造及び用途

(3) 斎場等の工期、工法及び作業方法

(4) 斎場等の工事による危害の防止策

(5) 斎場等の設置に伴い生じる周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策

(6) 斎場等の管理運営体制及び営業形態

  • 事業者は、関係住民(隣接住民を除く。)から申出があったときは説明会等の方法により説明し、関係住民の理解を得るよう努めてください。

制定日

平成27年2月27日

施行日

平成27年4月1日から施行する。

(補足)手続きの流れ、指導要綱の条文については、下欄の添付ファイルのダウンロードにあるPDFファイルをご覧ください。

お問い合わせ先

条例の内容、手続き等についてのお問い合わせは、各管轄区域の街づくり課まで
担当支所 担当地域(町別) 電話番号
世田谷総合支所
街づくり課

池尻(4丁目一部を除く)・上馬・経堂・駒沢(1、2丁目)桜・桜丘・三軒茶屋・下馬・世田谷・太子堂・弦巻・野沢・三宿・宮坂・若林

03-5432-2460
北沢総合支所
街づくり課
赤堤・梅丘・大原・北沢・豪徳寺・桜上水・代沢・代田・羽根木・松原・池尻(4丁目一部のみ) 03-5478-8076
玉川総合支所
街づくり課

奥沢・尾山台・上野毛・上用賀・駒沢(3~5丁目)・駒沢公園・桜新町・新町・瀬田・玉川・玉川台・玉川田園調布・玉堤・等々力・中町・野毛・東玉川・深沢・用賀

03-3702-4573
砧総合支所
街づくり課
宇奈根・大蔵・岡本・鎌田・喜多見・砧・砧公園・成城・祖師谷・千歳台・船橋 03-3482-1398
烏山総合支所
街づくり課
粕谷・上北沢・上祖師谷・北烏山・給田・八幡山・南烏山 03-3326-9618

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

電話番号 上記各総合支所街づくり課にお問い合わせ下さい。