長期優良住宅の認定 認定基準

最終更新日 令和5年4月28日

ページ番号 34665

認定基準(新築・増改築)

認定基準には、建物性能の確保、敷地条件によるもの、維持保全計画の策定があります。

詳細は国土交通省ホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。(法第6条、規則第4条,第5条、告示H21第208号,第209号等)

建物性能

長期使用構造等

  • 劣化対策
    耐久性に優れた構造にすること
  • 耐震性
    地震に対し損傷の低減をはかること
  • 維持管理、更新の容易性
    清掃・点検・補修・更新を容易に行えること
  • 省エネルギー対策
    快適な温熱環境を保つ等の省エネルギー性能が確保されていること
  • 可変性
    間取りの変更が容易に行なえること
  • 高齢者等対策
    将来のバリアフリー改修に対応できること

住宅の規模

  • 良好な居住水準(床面積)を確保すること(表中の規模1と規模2のいずれも満たすこと)

住宅の規模(床面積)

建物の種類 規模1 規模2
一戸建ての住宅 75平方メートル以上(注意1)

当該住戸のいずれかの階の床面積が階段を除いて40平方メートル以上(注意2)

共同住宅等 1戸あたり40平方メートル以上(注意1)

(注意1)駐車場やバルコニー等の屋外空間は、床面積に算入できませんのでご注意ください。(建築基準法の床面積とは異なります)。

(注意2)階段として除外している部分を明確にし、寸法を図面に記入してください。

なお、階段の下部が便所・収納・廊下等で生活空間として認められる場合は除外する必要はありません。

敷地条件

居住環境

  • 長期間での環境維持及び向上に配慮されたものであること
  • 事前に各種手続きが必要な区域や、認定できない区域があるため、はじめに申請地の敷地条件を確認してください
  • 次の区域や届出に該当する敷地は、各条件について確認するため添付図書が必要になります。
地区計画

[条件]地区整備計画に適合していることを確認。 

[添付図書] 建築行為等適合通知書(写) (一部の地区計画では、届出書(写))

景観計画

[条件]届出されていることを確認(届出の対象に該当する場合)。

[添付図書] 景観計画区域内の行為届出書(写)

都市計画施設等
  • 長期に渡り建物が存続できる場所であることを確認します。
  • 制限区域内に建物等を計画している場合は認定できません。建物等には、専用配管(排水管敷地内最終桝や給水管水道メーターなど)も含みます。
  • 都市計画法53条の許可条件と長期優良住宅の認定基準は同じではありません。許可書を取得できる建物(木造2階等) でも、認定できない場合があります。
    制限区域イメージ

敷地条件(都市計画施設等)

都市計画施設等 条件 添付図書
都市計画道路・都市高速鉄道等

計画線内に建物等がないことを確認

都市計画道路制限イメージ

都市計画道路等の計画線の位置が確認できる資料
都市計画公園・緑地

区域内に建物等がないことを確認

都市計画公園イメージ

都市計画公園・緑地の区域が確認できる資料
土地区画整理事業を施行すべき区域

市街化予想線内に建物等がないことを確認

土地区画整理事業をすべき区域イメージ

市街化予想図(注意3)

ただし、敷地内に予想線がかかっている場合は、申請図に予想線を作図したもの、作図根拠図(注意4)が必要

土地区画整理事業(事業中) 土地区画整理事業に支障がないことを確認 土地区画整理法第76条許可書(写)
東京外かく環状道路 東京外かく環状道路事業に支障がないことを確認(注意5) 都市計画法第65条許可書(写)

(注意3)市街化予想図は、「市街化予想線の閲覧について」よりご確認ください。

(注意4)作図根拠図とは、ホームページ等で公開している市街化予想図と敷地形状を重ね合わせ、任意の基点から市街化予想線との距離等を記載したものです。

(注意5)都市計画法第65条の許可申請にあたっては、計画されている建築行為等が東京外かく環状道路事業の施行に支障がないか、事前に東京外かく環状国道事務所と協議をしてください。

東京外かく環状国道事務所道路区域担当

フリーダイヤル 0120-34-1491

ホームページ http://www.ktr.mlit.go.jp/gaikan/index.html新しいウインドウが開きます

自然災害への配慮

[条件]土砂災害特別警戒区域内に建物がないことを確認。ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合等を除きます。

土砂災害特別警戒区域イメージ

[添付図書]土砂災害特別警戒区域区域図

土砂災害特別警戒区域の確認は下記のリンク先からご確認ください。

土砂災害防止法に基づく指定区域について

維持保全計画

  • 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること
  • 長期に渡り維持保全を行う必要があるため、専用配管の経路は、原則として当該敷地内で完結していること

認定基準(建築行為を伴わない既存住宅)

PDFファイルを開きます長期優良住宅認定について(パンフレット)」の4ページをご確認ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

建築審査課

電話番号 03-6432-7165

ファクシミリ 03-6432-7985