高度地区の絶対高さ制限の特例について

最終更新日 令和5年4月1日

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世田谷区では平成31年4月1日に高度地区の絶対高さ制限を見直し、指定値を7種類(15メートル、16メートル、19メートル、25メートル、28メートル、31メートル、45メートル)としました。この見直しにおいて、敷地内緑化や壁面後退距離の確保など、市街地環境の向上に資する建築物に対しては、特例を設けて指定値を超える高さの上限を設定し、良好な建築物を誘導していきます。また、既存建築物の建替えや継続的に検討されてきた分譲マンションの建替え計画に対応するための特例等を定めました。これらの新たな特例にあたっての認定許可基準や実施細目を定めています。

適用にあたっては、事前に担当課へご相談願います。

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このページについてのお問い合わせ先

建築調整課 許可・認定担当

電話番号 03-6432-7163

ファクシミリ 03-6432-7985

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内