一低層又は二低層内におけるコンビニエンスストア等の許可手続きについて

最終更新日 令和3年5月6日

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コンビニエンスストアは、区民の暮らしにとって身近な存在であり、地域によってはコンビニエンスストアが建てられないことで不便に感じているところもあります。このため、立地が規制されている第一種低層住居専用地域内や第二種低層住居専用地域内においても、良好な環境を維持した中で、許可手続きによりコンビニエンスストア等を設置できるように、世田谷区コンビニエンスストア設置許可基準を策定しました。 

当該基準においては、建築基準法に関する国土交通省令の基準に適合しているものについては、建築審査会の同意が不要となります。省令の基準に適合していない部分がある場合については、省令以外の基準にも適合しているものについて、建築審査会の同意を求めることとなります。

適用にあたっては、事前に担当課へご相談願います。

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このページについてのお問い合わせ先

建築調整課 許可・認定担当

電話番号 03-6432-7163

ファクシミリ 03-6432-7985

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内