一低層又は二低層内の建築物の高さ制限の緩和
最終更新日 令和3年5月6日
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建築基準法第55条第2項で、第1項の都市計画で建築物の高さの限度が10メートルと定められた第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内において、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認める場合は高さの限度を12メートルとするとなっています。
適用にあたっては、事前に担当課へご相談願います。
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建築調整課 許可・認定担当
電話番号 03-6432-7163
ファクシミリ 03-6432-7985
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