第43条第2項第1号認定及び第2項第2号許可の取扱いについて

最終更新日 令和6年2月1日

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建築基準法第43条第1項では、「建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならない」と規定しています。しかし、第2項第1号において「その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、適用しない」としており、また、第2項第2号において「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、適用しない」としています。

第2項第1号認定及び第2項第2号許可の適用にあたっては、事前に担当課へご相談願います。

接道義務に対する例外的な認定・許可になるため、法の主旨に基づく適切な判断が求められます。従って、通常の建築確認申請より比較的長い打合せ期間と(許可の場合は)建築審査会の同意が必要となりますので、認定・許可を受けるまでにかなりの期間を要します。

ご相談の内容によっては適用できない場合もあります。また、認定・許可になったとしても、将来建替える際には、改めて適用の可否の判断が必要です。 その旨、ご理解願います。

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このページについてのお問い合わせ先

建築調整課 許可・認定担当

電話番号 03-6432-7163

ファクシミリ 03-6432-7985

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