共同住宅(アパート・マンション等)の名称登録

最終更新日 平成30年10月19日

ページ番号 9398

共同住宅(アパート・マンション等)の名称は、住民登録(住民票)の方書に使用します。

アパート・マンション等の名称が外国語等で表記されている場合は、カタカナに置き換えて登録します。アルファベットをそのまま読む場合(例 JAL(ジャル)を「ジェイ・エイ・エル」と読む場合)は、アルファベットのまま登録します。

ただし、アパート・マンション等の規模がおおむね3階建以上20戸以上の場合で、将来他の建物が同じ住居番号を使用する可能性がない場合は、原則として部屋番号までを住居番号とし、アパート・マンション等の名称は登録しません。
(例 東京都世田谷区世田谷四丁目21番27-101号)

お荷物や郵便物が正しく配達されますよう、相手方に正しい住居表示をお伝えください。

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