ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅のご案内

最終更新日 令和6年4月1日

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世田谷区では、18歳未満のお子さんを養育するひとり親世帯の方が、対象の住宅に転居される場合に、区が賃貸人(家主等)に家賃の一部を補助することで、入居者の家賃負担額が減額になる事業を実施しています。

対象となる住宅は、本ページの「6.対象住宅」をご覧ください。

事業の詳細は、入居希望者向け手引きPDFファイルを開きます【手引き】令和6年度世田谷区ひとり親世帯向け家賃低廉化補助事業対象住宅のご案内をご覧ください。

1.減額となる金額・期間

減額となる金額

月額最大4万円減額

(補足)

  • 本来家賃-公営住宅並み家賃=減額となる金額(上限4万円)
  • 入居開始日が月の2日以降である場合は、入居開始月の家賃は減額対象になりません。

減額となる期間

家賃の減額を受けられる期間は最長10年間です。

ただし、入居する住宅や入居者の所得金額によって、家賃の減額を受けられる期間は異なります。詳しくはお問合せください。

注意事項

  • 現在入居している住宅に継続して入居する場合は、本事業の対象にはなりません。
  • 入居者の募集・決定は、不動産店等が行います。通常の賃貸住宅と同様に、家賃債務保証会社による審査(保証会社を利用される場合)等があります。
  • 賃貸借契約上の家賃額は、通常(減額前)の家賃額です。 
  • 家賃減額が適用されるには、物件の賃貸人(家主等)から区への申請が必要です。毎年度、賃貸人(家主等)から区への申請に基づいて適用が更新されます。

2.入居者の資格要件

以下の1~6すべてを満たす方が対象です。

【注意】入居後、資格要件を満たさなくなった場合は、家賃の減額は受けられなくなります。

  1. 世田谷区内に1年以上在住していること(賃貸借契約を締結する時点を基準とします。)
  2. 次の(ア)~(オ)のいずれかに該当し、かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育する世帯であること
    (ア)配偶者と婚姻(内縁関係を含む)を解消した方
    (イ)配偶者が死亡した方
    (ウ)配偶者の生死が明らかでない方
    (エ)ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力をいう。)で裁判所からの保護命令が出された方
    (オ)婚姻せず子どもを出産し又は養育をしている方(事実婚の場合を除く。)
  3. 入居世帯員全員の所得を合算した金額(補足)が月額21万4千円(多子世帯の場合は月額25万9千円)以下であること ※多子世帯:18歳未満の子どもが3人以上いる世帯
  4. 住宅扶助費(生活保護制度)や住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度)、中国残留邦人等への住宅支援給付(中国残留邦人等支援制度)を受給していないこと
  5. 入居しようとする者が暴力団関係者でないこと
  6. 住宅を所有していないこと

(補足)公営住宅法施行令で定める算定方法により、年間収入額から給与所得控除、同居及び扶養親族控除、寡婦控除等を行った上で月額換算した額になります。実際の収入額とは異なります。

3.所得の計算方法

算定方法(入居する方全員の所得金額の合計-各種控除)÷12か月

入居世帯の収入・所得の目安(給与所得の場合)

同居する子の数

年間収入金額

年間所得金額

月額所得

1人

約4,800,000円

約3,298,000円

214,000(補足)

2人

約5,276,000円

約3,678,000円

214,000(補足)

(補足){年間所得金額―(同居者・扶養親族控除+ひとり親控除後)}÷12

上表はあくまで目安です。個々の条件(適用される控除等)によって計算が変わります。

所得の算出方法はこちらを参考にしてください。

PDFファイルを開きます所得の計算方法

4.入居できる方の範囲

  • 世帯主(必須入居者)
  • 世帯主の子であり、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(必須入居者)
  • 世帯主の子(年齢は問わない)

5.入居までの流れ

PDFファイルを開きます入居までの流れ」をご覧ください。

  1. ご利用にあたって確認事項がございますので、まずは居住支援課(03-5432-2505)にご連絡ください。
  2. PDFファイルを開きます入居資格確認シートPDFファイルを開きます記入例)」(様式は添付ファイルをダウンロードしてください。)に必要事項を記入し、以下の受付窓口に持参いただくか、郵送でお送りください。後日、区より入居資格の確認結果をお知らせします。
    【受付窓口】
    世田谷区都市整備政策部居住支援課
    〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
  3. 区による確認の結果、入居要件を満たしている方は、区からの案内に従い不動産店等と入居相談を行ってください。
  4. 不動産店等による入居審査を受けてください。 
  5. 入居することが決定したら、不動産店等に入居資格を証明する書類(住民票、課税証明書等)を提出してください。(区による資格審査を行います。)
  6. 住宅の賃貸人と賃貸借契約を締結後、入居となります。

6.対象住宅

不動産店等へ入居の相談・申込みを行う際には、「世田谷区ひとり親世帯向け家賃低廉化補助事業」の家賃減額を希望する旨を伝えてください。
住宅の詳細(セーフティネット住宅情報提供システム掲載ページ)のリンク先に表示されている家賃の金額は、賃貸借契約上の家賃の金額です。家賃低廉化補助を受けている期間中は、賃貸借契約上の家賃の金額から家賃低廉化補助分を差し引いた金額【入居者家賃負担額(減額後)】が、入居者が負担する家賃の金額となります。

入居募集中の対象住宅一覧(令和5年12月1日現在)

入居申込の受付不動産店等

住宅の情報

不動産店等

名称

問合せ先

所在地

住宅の詳細(セーフティネット住宅情報提供システム掲載ページ)

1 株式会社ポートホームズ川崎店(神奈川県川崎市川崎区駅前本町7-4) 044-246-5556 若林5丁目

セピア世田谷

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/apart_detail.php?apart_id=AP109154&room_index=4

【入居者家賃負担額(減額後)】

45,000円/月(管理費・共益費等別)

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

都市整備政策部 居住支援課

電話番号 03-5432-2505

ファクシミリ 03-5432-3040