世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会

最終更新日 令和5年12月28日

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男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会について

世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」)は、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例(平成30年4月施行)に基づき設置された区長の附属機関です。

苦情処理委員は、区長から委嘱された外部の有識者です。

苦情処理委員会は、男女共同参画・多文化共生施策に関する苦情・意見の申立てや性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティや国籍・民族等による差別で人権が侵害された等のご相談(以下「申立て・相談等」)について、区長から諮問された場合、調査審議し、区長に対して意見を述べます。

苦情処理の流れ

PDFファイルを開きます苦情処理のフロー図もあわせてご覧ください

1 申立て・相談等の受付

(1) 区の施策に対する苦情・意見の受付

区民または事業者は、区の男女共同参画・多文化共生施策に関する事項について、区長に対し苦情・意見の申立てをすることができます。(条例第11条)

  • 区が実施する男女共同参画・多文化共生の施策が不十分であったり、不適切だと思われた場合に、苦情として申し立てることができます。
  • 男女共同参画・多文化共生施策に対する要望や、提案・提言等を、意見として申し立てることができます。

(2) 性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティや国籍・民族等の違いに起因する差別的取り扱い等、人権侵害等の相談の受付

性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティや国籍・民族等の違いに起因する差別的取り扱い等、男女共同参画・多文化共生推進の障害となるような人権侵害により、具体的な被害や不利益を受けた場合に相談することができます。当事者間での解決が難しい困りごとについてもご相談の申し出を受け付けています。

(3) 受付の方法

所定の苦情申立・意見申立・相談書に、住所、氏名、連絡先、申し出の趣旨・内容などをご記入のうえ、生活文化政策部人権・男女共同参画課へ郵送または直接ご提出ください。

(注意)判決、裁決等により確定した事項、裁判所において係争中の事案に関する事項、行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条の援助の対象となる事項、議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項、申立ての日より1年以上前に発生した事案に関する事項で調査が困難と認められるものについては、受付できない場合があります。 

詳細については「男女共同参画・多文化共生に関する苦情・意見の申立て、相談の受付について」のページをご覧ください。

2 区長の判断

区長は、受け付けた申立て・相談等について、苦情処理委員会に諮問する必要があるか、判断をします。

(苦情処理委員会に諮問せずとも区長(または申立て・相談等の対象となる施策を担当する課等)が、その申立て・相談等の方向性等を判断できると判断した場合は、苦情処理委員会に諮問しないことになります。)

3 区長から苦情処理委員会への諮問

区長は、苦情処理委員会に諮問する必要があると判断した申立て・相談等を苦情処理委員会に諮問します。

4 苦情処理委員会での調査審議

苦情処理委員会は、区長から諮問された申立て、相談等について、調査審議します。この場合、申立て・相談等を行った人、その対象とされる施策を担当する課等の関係者から事情を聞くことがあります。

5 苦情処理委員会から区長への答申

苦情処理委員会は、調査審議した結果の意見を区長に回答(答申)します。

6 苦情処理委員会からの答申を踏まえた区長の処理判断

区長は、苦情処理委員会から受けた答申を踏まえ、申立て・相談等に対する措置について、判断します。

7 区長から苦情申立者への結果通知

区長は、判断した申立て・相談等に対する措置を、申立て・相談等を行った人及び対象となった施策を担当する課等に通知します。

申立て・相談等の受付から結果を通知するまで、概ね5ヶ月程度を要します。

苦情・意見の申立てや相談(以下「申立て・相談等」)の方法等について

1 申立て・相談等をすることができる人

区内に在住、在勤、在学している方が申立てることができます。また、これ以外の方でも区のサービスを利用することができる方は、そのサービスの男女共同参画や多文化共生に関連する事項についての申立て・相談等をすることができます。

2 申立て・相談等の受付場所

生活文化政策部人権・男女共同参画課(世田谷区役所梅丘分庁舎3階窓口)で受け付けます。

区のサービスの男女共同参画や多文化共生に関連する事項についての申立て・相談等の場合は、そのサービスを提供している担当課になります。しっかりとお話をお伺いし、適切な相談窓口がある場合は、そちらをご案内します。

3 申立て・相談等の方法

添付ファイルにある様式をダウンロードして必要事項を記入の上、生活文化政策部人権・男女共同参画課に、原則として直接書面で提出してください。

4 申立て・相談等の費用

無料

苦情処理委員会の運営状況

PDFファイルを開きます令和4年度世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情等の処理状況

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PDFファイルを開きます令和元年度世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情等の処理状況

PDFファイルを開きます平成30年度世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情等の処理状況

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

生活文化政策部 人権・男女共同参画課

電話番号 03-6304-3453

ファクシミリ 03-6304-3710