よくある質問<マイナンバーカード(個人番号カード)>

最終更新日 令和3年1月12日

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〈マイナンバーカード(個人番号カード)〉に関するよくある質問

よくある質問と回答

項番 質 問 回 答
1 「マイナンバーカード(個人番号カード)」とは何ですか。 顔写真つきのICカードで、個人番号(マイナンバー)のほかに、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されています。
従来の住民基本台帳カードと同様のイメージのカードです。
2 「個人番号カード」と「マイナンバーカード」は、同じものですか。 同じものです。「個人番号カード」は法律上の名称、「マイナンバーカード」は愛称です。
3 マイナンバーカード(個人番号カード)は全員に交付されるのですか。 マイナンバーカード(個人番号カード)は希望する方(申請した方)だけに交付されます。申請方法はNo.5をご覧ください。
4 マイナンバーカード(個人番号カード)のICチップには、色々な個人情報が登録されているのですか。
マイナンバーカードをなくすと、色々な個人情報が流出すると聞きましたが、本当ですか。
マイナンバーカード(個人番号カード)のICチップに書き込まれている情報は、券面に書かれている情報(マイナンバー、氏名、住所、性別、生年月日、顔写真の情報)等に限られており、税や福祉等の機微な個人情報が記録されるということは一切ありません。
個人番号(マイナンバー)を利用する情報連携は、当面、官公署等のみが利用できる情報提供ネットワークを用いるもので、マイナンバーカードとは切り離された別の仕組みです。(また、このシステムでも情報をまとめて管理する機能はありません。)
このことから、マイナンバーカードを紛失したからといって、その方の個人情報が芋づる式に流出するというようなことは、ありません。
5 マイナンバーカード(個人番号カード)はどのように申請しますか。 申請方法には次の5通りがあります。
(1)通知カードまたは個人番号通知書に同封された申請書に、必要事項を記入し、写真を貼付して、同封の封筒で郵送する方法
(2)スマートフォンやパソコンから申請する方法
(3)まちなかにある自動証明写真機で申請する方法
(4)世田谷区の各総合支所くみん窓口、各出張所で申請する方法
(5)世田谷区のマイナンバーカード専用窓口で顔写真を撮って申請する方法

詳しくは、区ホームページ「マイナンバーカードの申請方法」をご覧ください。

  • (2)(3)の方法には、(1)の申請書にある申請書IDまたは、二次元コードが必要です。
  • (1)(2)(3)(4)の場合、写真撮影費用はご本人様の負担となります。
  • 詳しくは、通知カードまたは個人番号通知書に同封されるご案内にも記載されています。
6 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請はいつからできますか。 通知カードまたは個人番号通知書が届いた時点から、申請が可能です。
到着後は、ご希望に応じ、いつでも申請できます。
7 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請書への記載を間違えました。どうしたらよいですか。 記載の誤りは二重線で消してください。
8 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請書への記載を間違えたまま、投函してしまいました。どうしたらよいですか。 申請の取消をしてください。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、誤りがあり、カードが作成できない場合は、申請書の送付先(地方公共団体情報システム機構)から普通郵便で返送されます。返送がない場合は、カードは作成されます。
9 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請書を投函したあとに、他の市区町村へ引越しをして住所が変わったときは、どうしたらよいですか。 転出する時点でマイナンバーカードをまだ受け取られていない場合は、転入先の市区町村で転入届出後、改めて申請をしてください。
10 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請をしたあとに、区内で引越しをしたときは、どうしたらいいですか。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請をしたあとに、氏名が変わったときは、どうしたらいいですか。
マイナンバーカード(個人番号カード)は旧住所や旧氏名で作成されます。カード交付時に変更後の住所や氏名を記載して交付します。
変更後の住所・氏名で作成したい場合は、「マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請の取消届」を郵送してください。申請方法、申請書はこちらをご覧ください
11 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請には、どのような写真が必要ですか。

原則として、証明写真に準じたものとなります。
よこ3.5センチメートル×たて4.5センチメートル(パスポート用と同じサイズ)で、6か月以内に撮影されたもの。
カラー、白黒ともに有効。
正面、無帽、無背景のもの。
写真の裏面に、氏名、生年月日を記名してください。


なお、次のような写真は使用できません。

  • 顔が横向きのもの。
  • 無背景でないもの。背景に影があるもの。
  • 正常時の顔貌と著しく異なるもの。
  • ピンぼけや手振れ等により不鮮明なもの。
  • 帽子、サングラスをかけ人物を特定できないもの。
詳しくは、ホームページ(「マイナンバーカード(個人番号カード)総合サイト写真」で検索)をご覧ください。
12 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請時の写真は自分で用意するのですか。 申請書に貼付する写真は、お手数ですがご自分で用意いただくこととなります。写真の費用についても、申請者負担となります。
また、スマートフォン、パソコンからの申請は、自分で撮影したものが利用できますが、証明写真に準ずるものとなりますので、ナンバー11の回答をご確認ください。
13 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請書へ写真を貼るときの注意事項はありますか。 写真の裏面に氏名、生年月日を記入し、裏面にのりを塗布し、指定の場所に貼ってください。のりは全体に塗布してかまいません。
14 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請書に、誤って別人の写真を貼って、投函してしまいました。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請書に貼付した写真が気に入らないので、取り消したい。どうしたらよいですか。
写真を誤って貼付した場合は、申請の取り消しが必要です。
申請を取り消す場合は、「マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請の取消届」を郵送してください。
申請方法、申請書はこちらをご覧ください。
15 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請を同世帯の中で別々に送る場合、送付用の封筒はどうしたらよいですか。 同世帯の方が申請書を分けて送付される場合、大変お手数ですが、2通目の封筒はご自身でご用意いただくようになります。「マイナンバーカード(個人番号カード)総合サイトから封筒様式をダウンロードし、お使いいただくこともできます。お手持ちの封筒を使用する場合は、宛先をご記入いただき、84円切手を貼ってお送りください。
〈申請書送り先〉
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書受付センター 宛
16 通知カードを受け取った後に、住所や氏名が変わりました。通知カードに同封された個人番号カード申請書はそのまま使えますか。 住所や氏名の情報が変わっても、申請書に記載された申請書IDは引き続き利用できます。また、申請書を用いた郵送による申請の場合は旧情報(住所・氏名等)を二重線で消し、訂正印を押し、新情報を追記すれば利用できます。また、「マイナンバーカード総合サイト」からダウンロードした申請書も郵送での申請に利用できます。
17 マイナンバーカードの申請書をなくしてしまいました。申請をするにはどうしたらよいですか。

「マイナンバーカード総合サイト」から、申請書のダウンロードができますので、ご利用ください。

マイナンバー(個人番号)がわからない場合や、WEB申請を希望する場合は、各総合支所くみん窓口・出張所で申請書を交付しています。

18 マイナンバーカード(個人番号カード)がいらない人はどうしたらよいですか。 マイナンバーカード(個人番号カード)は希望する方だけに交付されます。希望しない方は、通知カードをなくさないように大切に保管してください。
19 マイナンバーカード(個人番号カード)は代理人でも受け取れますか。

・以下のやむを得ない理由により本人の来所が困難な場合は、代理人による受取りができます。

(a)成年被後見人、(b)被保佐人、被補助人、(c)中学生、小学生、未就学児、(d)75歳以上の方、(e)長期入院している方、(f)障害をお持ちの方、(g)施設に入所している方、(h)要介護・要支援認定を受けている方、(i)妊娠している方、(j)長期出張している方、長期出航する船員の方など、(k)海外留学している方、(l)高校生・高専生、(m)就労や就学などの社会的参加を回避している方(ひきこもりの方)(n)ご病気の方 

(補足)本人の来所が困難な場合は、理由を証明する書類の提出が必要です。

(注意)上記に該当する方以外の「仕事が多忙」「通学」といった理由は、認められません。

必要なもの等、詳しくは『代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)受取の際の本人確認資料等について』をご確認ください。

20 子どももマイナンバーカード(個人番号カード)の申請はできますか。

14歳以下の方がマイナンバーカード(個人番号カード)を申請される場合は、親権者の方が代わって申請してください。

なお、窓口にお越しの際は同行していただき、申請者ご本人と親権者の方それぞれの本人確認資料と、親権者であることが確認できる証明書(戸籍謄本等)をお持ちください。(申請者と親権者が同一世帯の場合は不要)

(補足)15歳以上の方は、ご本人が申請してください。

※法定代理人の方のみの来所で交付できます。必要なもの等、詳しくは『代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)受取の際の本人確認資料等について』をご確認ください。

※法定代理人の方がお越しになれない場合は、世田谷区マイナンバー制度コールセンターへご相談ください。

21 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付窓口はどこですか。
開設時間を教えてください。

〈総合支所・出張所の窓口〉
総合支所マイナンバーカード特設窓口、出張所(10か所)
コールセンター、ホームページからの予約制です。事前予約なしでの受け取りはできません。
平日午前9時~午後5時(受付は午後4時30分まで)
マイナンバーカード特設窓口では土曜日も交付しています。
詳しくは、こちらをご確認いただくか、カードの交付準備ができた際に申請者にお送りする「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付通知書」で個別にご案内します。

22 マイナンバーカード(個人番号カード)には暗証番号が必要ですか。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付時には、暗証番号の入力をしていただきます。必要な暗証番号は次の通りです。あらかじめ考えてから、受取りにお越しください。
(1)英数字6文字以上16文字以下(英字は大文字A~Z、数字は0~9)
(2)数字4桁


(1)は署名用電子証明書の暗証番号です(1種類)。
(2)は利用者証明用電子証明書、住民基本台帳、券面事項入力補助用の暗証番号です(3種類)。同じ暗証番号を設定することもできます。

23 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まると、住民基本台帳カードはどうなりますか。 マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの交付は平成27年12月で終了しました。
ただし、既にお持ちの住民基本台帳カードは、有効期限までは利用いただけます。
e-tax(国税の電子申請)などに電子証明書(公的個人認証用)をお使いの方で、電子証明書を更新する場合は、新たな電子証明書を書き込むために、マイナンバーカードへ切り換えていただく必要があります。
24 マイナンバーカード(個人番号カード)と住民基本台帳カードは両方持つことができますか。 窓口でマイナンバーカード(個人番号カード)の申請または交付の手続きをされるときに、それまでお持ちの住民基本台帳カードは回収します。
25 マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カードは両方持つことができますか。 窓口でマイナンバーカード(個人番号カード)の申請または交付の手続きをされるときに、通知カードは回収します。
26 マイナンバーカード(個人番号カード)は無料ですか。
再交付手数料はいくらですか。
初回の交付は無料です。
(「初回交付」の申請時期はいつでも可。)
再交付手数料は、電子証明書つきで1000円です。(カード再交付800円、電子証明書200円。原則は電子証明書つきとなります。)
27 マイナンバーカード(個人番号カード)をなくしたときは、どうしたらよいですか。

マイナンバーカード(個人番号カード)をなくした場合は、国のコールセンター(電話番号0570-783-578 24時間受付)にご連絡ください。カードの一時停止ができます。
あわせて、警察署に遺失届をしてください。
その後、区の窓口(各総合支所くみん窓口、各出張所10か所の窓口)で、ご本人確認資料をお持ちの上、紛失届と再交付の申請をしてください。一時停止をしたカードが見つかった場合も窓口で届出が必要です。

28 住所や氏名が変わったときは、マイナンバーカードはどうなりますか。 住所が変わったときは、転入・転居届の際に、併せて、マイナンバーカードのICと表面に新住所を記載します。引っ越す方全員のマイナンバーカードを忘れずにお持ちください。
転入時は、継続利用手続き(新住所の自治体への切り替え)を行います。転出(予定)日から30日以内、かつ転入日から14日以内に、必ず転入届を行ってください。転入届時に継続利用手続きをしなかった場合は、届出日から90日以内に継続利用手続きを行ってください。
転居届の際にカードを忘れた場合や、婚姻などで氏名が変わったときは、届け出後お早めに、各総合支所くみん窓口、各出張所(10か所)の窓口にマイナンバーカードをお持ちください。「記載事項変更届」を提出いただくと、マイナンバーカードのICと表面の記載事項を変更します。
29 外国人の在留期間が変更になったときは、マイナンバーカードの有効期間は延長できますか。

外国人の方の在留期間が変更になったときは、マイナンバーカードの有効期間内に、各総合支所くみん窓口、各出張所(10か所)の窓口にマイナンバーカードと在留カードをお持ちいただき、「在留期間変更申請書」を提出してください。有効期間が延長されます。

マイナンバーカードの有効期間を過ぎるとマイナンバーカードは失効となり、再度申請する場合は再交付となるため、手数料がかかりますのでご注意ください。

30 マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面には個人番号が書いてあるので、自分で自分のカードのコピーをとるのも違法行為だと、テレビで聞きました。本当ですか。 マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面は個人番号(マイナンバー)が書かれているため、個人番号を利用する手続きで個人番号を確認する目的に限り、窓口で提示したり、コピーを提出したりすることができます。それ以外の手続き等では、裏面のコピー等を求めることはできません。
なお、ご本人が自分のカードをコピーすることは特に違法ではありませんが、保管や提出先等については、十分気をつけるようにしてください。

このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課

電話番号 03-6413-9481

ファクシミリ 03-6413-9482