代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)受取の際の本人確認資料等

最終更新日 令和5年5月8日

ページ番号 147392

マイナンバーカードの交付は、法律の定めにより、原則としてご本人の来所が必要です。


ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来所が困難な場合は、代理人による受取りができます。

(a)成年被後見人、(b)被保佐人、被補助人、(c)中学生、小学生、未就学児、(d)75歳以上の方、(e)長期入院している方、(f)障害をお持ちの方、(g)施設に入所している方、(h)要介護・要支援認定を受けている方、(i)妊娠している方、(j)長期出張している方、長期出航する船員の方など、(k)海外留学している方、(l)高校生・高専生、(m)就労や就学などの社会的参加を回避している方(ひきこもりの方)、(n)ご病気の方

(注意)本人の来庁が困難な場合は、理由を証明する書類の提出が必要です。

mainachan_card


上記の「やむを得ない理由」に該当する方以外の「仕事が多忙」「通学」といった理由は、認められません。

代理人が来所される場合は以下のものを持参してください。

当日お持ちいただく書類等に不備や不足があると、お手続きができません。忘れずにお持ちください。


申請者が15歳未満(未就学児を除く)又は成年被後見人の方で、本人が来所される場合は、必ず法定代理人とご本人が一緒に受取りに来てください。その際の必要なものはこちら)

(補足)法定代理人の方がお越しになれない場合は、世田谷区マイナンバー制度コールセンターへご相談ください。

必要なもの

以下の1~8までの資料すべてが必要です。当日、ご持参いただくようお願いいたします。

1.病気、身体の障害、重度な精神、知的障害、長期出張などのやむを得ない理由(注意)により、申請者本人の来所が困難な場合は、その事実を証明するもの (必ず提出してください。)

当日持参が必要な資料
ケース 資料 具体的な資料
a 成年被後見人 代理権の確認できる書類 登記事項証明書
b 被保佐人、被補助人 代理権の確認できる書類 登記事項証明書
c 中学生、小学生、未就学児 申請者本人の年齢が分かるもの パスポートや健康保険証など、氏名・生年月日の記載のある本人確認書類*
d 75歳以上の方 申請者本人の年齢が分かるもの及び申請者本人の来庁が難しい旨が記載された委任状 パスポートや健康保険証など、氏名・生年月日の記載のある本人確認書類*及び交付申請者の来庁が難しい旨が記載された委任状
e 長期入院している方 入院していることが分かるもの 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書*
f 障害をお持ちの方 障害をお持ちであることが分かるもの 障害者手帳*、障害福祉サービス受給者証*、自立支援医療受給者証*
g 施設に入所している方 施設に入所していることが分かるもの 入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書*
h 要介護・要支援認定を受けている方 要介護・要支援認定を受けていることが分かるもの 介護保険被保険者証*、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書*
i 妊娠している方 妊娠していることが分かるもの 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券
j 長期出張している方、長期出航する船員の方など 長期出張、長期出航の事実が確認できるもの 長期出張の事実が分かる会社からの辞令等
k 海外留学している方 留学していることが分かるもの 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
l 高校生・高専生 高校生・高専生であることが分かるもの 学生証*、在学証明書*
m 就労や就学などの社会的参加を回避している方(ひきこもりの方) 社会的参加を回避していることが分かるもの 公的な支援機関の長が作成する顔写真証明書*、公的な支援機関が証明する社会的参加を回避している証明書
n ご病気の方 病気のため来所が困難であることが分かるもの

診断書

*がついているものについては、本人確認資料としてもお使いいただけます。

(補足)中学生、小学生、未就学児の申請者については、年齢の確認できる資料と本人確認資料を兼ねて使用することができます。

(注意)上記に該当する方以外の「仕事が多忙」「通学」といった理由は、認められません。


2.個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(同封のはがき)

あらかじめ裏面の回答書に住所・氏名を記入してください。


3.通知カード (お持ちの方のみ) mainatyann

受付当日回収します。紛失した場合は、当日窓口でお申し出ください。


4.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

受付当日回収します。


5.マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ受付当日回収します。
マイナンバーカードの追記欄がいっぱいになったことにより2回目以降の交付を受けられる方は、必ず現在お持ちのマイナンバーカードをご持参ください。
(現在お持ちのカードを返却いただけない場合は、再交付手数料をいただきます。)


6.申請者本人の本人確認資料

A書類2点、またはA書類B書類を1点ずつ、またはB書類3点(うち写真つきを1点以上))【具体的な書類の種類について詳しくはこちら

(注意)複写(コピー)は不可

※下記の対象者は顔写真証明書をご用意頂ければ、写真付き本人確認資料(B書類)として使用可能です。



個人番号カード顔写真証明書(別紙様式2・1-1・1-2・1-3)に貼り付ける写真について

・サイズは縦4.5cm、横3.5cm程度のもの。これより大きい場合は、個人番号カード顔写真証

明書の裏面に貼付するなどしてください。

・上半身、無帽、真正面を向いたもの。

・申請者本人の個人を特定できませんので、申請者1人が写っている写真をご用意ください。

・交付受付の際の書類として保管しますので、プリントしたものを貼付してください。


7.代理人の本人確認資料

A書類を2点、またはA書類B書類を1点ずつ【具体的な書類の種類について詳しくはこちら

(注意) 複写(コピー)は不可


8.代理権者の確認書類

・「個人番号カード交付・電子証明書発行通知兼照会書」の以下の欄に、申請した本人が記入等をしたもの

(1)回答書欄に、申請した本人の住所・氏名を記入する。

(2)代理人欄の住所・氏名を記入する。

(3)電子証明書等の暗証番号欄を記入し、目隠しシールを貼る。

・代理人が本人の入所している施設職員の場合は、施設職員であることの証明

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課

電話番号 03-6413-9481

ファクシミリ 03-6413-9482