マイナンバー制度とは(制度のご案内と広報)

最終更新日 令和2年2月19日

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マイナンバー制度とは(制度の概要)

マイナンバー制度は、個人番号(マイナンバー)を活用して、国や区などの各機関が持っている個人情報が、同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための新しい仕組みです。この仕組みにより、公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化といったメリットが期待できます。

個人番号を利用できる手続き(事務)は法律で定められており、利用できる分野は「社会保障関係の手続き」「税務関係の手続き」「災害対策」の3つの分野に限られています。

個人番号(マイナンバー)とは 

平成27年10月5日、日本国内の住民票のある全ての方に、12桁の個人番号(マイナンバー)が、付番され、住民票の項目のひとつとして記載されました。

個人番号(マイナンバー)は、

  • 個人が特定されない番号で、その番号からは、生年月日や、性別、住所などは特定できません。
  • 生涯にわたって、同じ番号を使います。
    【補足】もしも、なりすましの恐れなどがある場合は、警察に届け出た上で申請をすると番号の変更ができます。
  • 外国籍でも、住民票のある方は対象となります。

通知カードとは

平成27年10月5日を基準日に、個人番号(マイナンバー)をお知らせするために、個人番号を記載した通知カードをお送りしました。なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました(詳しくはこちらをご覧ください

  • 通知カードは紙製で、「個人番号、氏名、生年月日、性別、住所」が記載されています。
  • 通知カードには有効期限がありません。
  • 外国籍でも、住民票のある方は対象となります。

個人番号通知書とは

出生届や国外からの転入届等により、令和2年5月25日以降に新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方へマイナンバーをお知らせするために、「個人番号通知書」が送付されます(詳しくはこちらをご覧ください)。

【注意】個人番号通知書は、個人番号を証明する書類や本人確認書類としては使用できません。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、希望する方が申請すると交付されるカードです。

個人番号カードは、「顔写真、個人番号、氏名、生年月日、性別、住所」が記載されている、プラスチック製のICカードです。

マイナンバーカードの申請について詳しくはこちらをご覧ください。 

独自利用事務とは

独自利用事務とは、番号法第9条第2項に基づき、区の条例にて定めたマイナンバー利用事務のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

主なスケジュール

平成25年5月 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」公布

平成27年10月 マイナンバー(個人番号)を区民の皆様に通知

平成28年1月 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付開始(申請した方)

社会保障、税、災害対策の行政手続で個人番号の利用開始

平成29年7月 ネットワークによる情報連携の開始(国の機関間の連携、区等地方公共団体との連携)

広報物

区のお知らせ マイナンバー特集号(バックナンバー)

PDFファイルを開きます平成27年12月10日号「マイナンバー(社会保障・税番号)制度スタート」特集号

テキストファイルを開きます平成27年12月10日号「マイナンバー(社会保障・税番号)制度スタート」特集号 テキスト版

ホームページ等

マイナンバーカード総合サイトはこちらをご覧ください。新しいウインドウが開きます

「特定個人情報保護評価」について

特定個人情報保護評価については、こちらをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課

電話番号 03-6413-0952

ファクシミリ 03-6413-9482