「世田谷区建設業人材育成支援事業補助金」のご案内

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 166233

区内で建設業を営む中小企業者や建設団体が、事業承継や後継者育成、技術力の向上を図る取り組みを行うにあたって、係る経費の一部を補助します。

補助対象者・対象事業等
補助対象者 団 体(注1) 事業者(注2)
補助対象事業

事業承継、後継者育成、技術の習得を目的とした研修会、講習会等

1)従業員の建設に関連した国家資格の取得

2)従業員の建設に関連した公的資格の取得

補助対象経費 講師謝礼、会場使用料、教材費等
消費税を除く
受験手数料又は資格取得費用(注3)
消費税を除く
補助率 補助対象経費の3分の2以内 補助対象経費の2分の1以内
補助限度額 10万円/回 (年2回まで/一団体) 1)の場合
 2万円/一事業者(1万円/一従業員)
2)の場合
 5万円/一事業者(2.5万円/一従業員)
(注意)1)、2)合わせて申請は年1回まで
備考

(注1)次の団体又は事業者(注2)5社以上を含む区内の団体で会則等を定めて定期的に会合を行う者。世田谷区建設団体防災協議会、世田谷建設協会、世田谷電設工業会、世田谷睦水会、玉川建築組合、

東京都建設組合世田谷支部、首都圏建設産業ユニオン世田谷支部、東京土建一般労働組合世田谷支部、

世田谷区住宅相談連絡協議会、世田谷住相協建設協同組合、東京世田谷電設工業協同組合、

東京都管工事工業協同組合世田谷東支部、世田谷都市開発建設協会、世田谷建設協同組合、

(一般社団法人)東京都中小建設業協会世田谷支部、(公益社団法人)東京中小建築業協会世田谷支部、

世田谷建築組合、(一般社団法人)東京都建築士事務所協会世田谷支部、

東京都左官職組合連合会世田谷支部、東京都瓦工事職能組合世田谷支部、

東京都塗装工業協同組合世田谷支部、世田谷測量設計業協議会、

世田谷管工事業協同組合、東京都管工事工事業協同組合世田谷西支部、(一般社団法人)世田谷造園協力会

(注2)以下の全てを満たしている者。

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業であること。
  • 日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示第405号)に掲げる「D建設業」であること。
  • 区内に事業所があること。
  • 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
  • 法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。

(注3)当該年度に以下の国家試験を受験し合格した場合に限る。

1)建設に関連した下記の国家資格

建築士(1級・2級・木造)、設備設計1級建築士、構造設計1級建築士、

技能士(1級・2級)(対象職種は、試験実施主体が定める「建設関係」に限る。)、

施工管理技士(1級・2級)(対象職種は、土木、管工事、造園、建築、電気工事、

建設機械(施工技士)に限る。)、電気工事士(第1種・第2種)、

電気主任技術者(第1種・第2種・第3種)、電気通信主任技術者(伝送交換・線路)、

電気通信工事担任者、給水装置工事主任技術者、消防設備士(甲種・乙種)

2)建設に関連した下記の公的資格

アスベスト含有建材調査資格者(特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者)

申請受付

令和7年3月28日(金曜日)まで

(注意)申請受付順(予算がなくなり次第受付を終了します)

ご利用の流れ

団体

(1)事業実施(研修会・講習会等の実施)
 (2)補助金交付申請書兼請求書提出
 (3)補助金交付決定通知書交付及び補助金交付

事業者

(1)事業実施(国家・公的資格の受験)
 (2)補助金交付申請書兼請求書提出(合格後)
 (3)補助金交付決定通知書交付及び補助金交付

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

経済産業部 工業・ものづくり・雇用促進課

電話番号 03-3411-6662

ファクシミリ 03-3411-6635