工場の立地に関すること
最終更新日 平成24年4月3日
ページ番号 39004
工場の立地に関すること
平成24年4月1日より、工場立地法の届出事務が東京都から23区などに権限委譲されました。
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)であって、世田谷区内で敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上の大規模工場を新設・増設する際には、原則として工事着手90日前までに世田谷区役所への届出が必要になります。
対象となる工場の方から届出受理や相談を受け付けています。
- 手続き名 特定工場新設(変更)届出書等
- 内容 工場立地法第6条第1項等の規定に係る特定工場の新設(変更)についての届出をする際に使用します。
- 添付書類 届出内容により、添付書類が必要になります。
- 備考 代理人が届け出る場合は委任状が必要です。
このページについてのお問い合わせ先
経済産業部 工業・ものづくり・雇用促進課
電話番号 03-3411-6662
ファクシミリ 03-3411-6635