世田谷区特定商業施設について

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 5437

特定商業施設の立地に伴う生活環境保全のための要綱

小売業、飲食店業、興行場、音楽・映像記録物賃貸業の営業を行うための施設で、店舗面積の合計が500平方メートルを超える施設(大規模小売店舗立地法の適用を受ける施設を除く。)を対象とした要綱のご案内です。

世田谷区特定商業施設の立地に伴う生活環境保全のための要綱の手引き

PDFファイルを開きます令和6年度 世田谷区特定商業施設の立地に伴う生活環境保全のための要綱の手引き

要綱の概要、お問い合わせ先及び届け出先、主な手続きの流れ図、対象施設、対象者、届け出の種類・時期・項目等、要綱に関する手引きです。

新設の届出書の記載例

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特定商業施設の立地に伴う生活環境保全のための要綱に基づく届出状況

エクセルファイルを開きます届出状況

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

経済産業部 商業課

電話番号 03-3411-6652

ファクシミリ 03-3411-6635