クーリング・オフ

最終更新日 令和6年2月20日

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クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフとは、特定の取引について、契約後一定期間内であれば無条件解除できる制度です。

なお、通信販売や自分から店に出向いて購入する場合は、原則として適用されません。

主なクーリング・オフ規定(特定商取引法関係)
取引内容 期間
訪問販売(キャッチセールス、点検商法など) 8日間
訪問購入(和服や貴金属等の訪問買い取り) 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供 (エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療)(注意)一定の条件あり 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法など) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など) 20日間
  • クーリング・オフ期間は、原則として、法定の契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
  • 政令で指定された消耗品や3千円未満の現金取引などクーリング・オフできないものがあ
    ります。
  • 上記以外にも、クーリング・オフが適用される取引があります。
  • 期間を過ぎても販売方法に一定の問題がある場合は「消費者契約法」などにより契約を取消できることもあります。
  • 通信販売は、不良品でない場合、返品や交換は原則として通信販売業者が表示した特約に従うことになります。ただし、返品についての特約の表示がない場合には、商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内であれば返品が可能です。(送料は購入者負担)

クーリング・オフ(書面による)の方法

  1. 契約を解除する旨を書面で通知します。
  2. 必ず書面の表裏をコピーし自分の控えとします。
  3. 郵便を出した証拠を残すため、郵便局の窓口で特定記録郵便または簡易書留の方法で出します。通知を発信した日がクーリング・オフの期間内であれば有効です。
  4. 信販(クレジット)契約をしている場合は、信販(クレジット)会社にも同時に通知します。
  • すでに支払った代金は返金されます。
  • 違約金や損害賠償は請求されません。
  • 商品返却費用は販売会社負担です。
  • 工事などサービスの提供が開始あるいは完了していてもクーリング・オフできます。
クーリングオフ通知ハガキの宛名は、会社の住所、会社名、代表者名を記載します。
宛名
クーリングオフ通知ハガキの裏面は、一番上に契約解除通知と書きます。その下に記載する内容は、次のとおりです。1契約年月日、2商品名、3契約金額(支払額)、4販売会社および担当者、5クレジット会社(クレジット契約のある時)。最後に、上記の契約は解除します。と書き、年月日、自分の住所、氏名を記載し、簡易書留で送付します。

詳しくは、東京都消費生活総合センターサイト内の「クーリング・オフ」新しいウインドウが開きますをご覧ください。

クーリング・オフ(電磁的記録による)について

特定商取引法の改正により令和4年6月1日から書面だけではなく電磁的記録(電子メール、FAX、事業者がウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用ページなど)でクーリング・オフを行うことも可能になりました。詳しくは、PDFファイルを開きます特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関する Q&A(消費者庁)をご確認ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

消費生活課

電話番号 03-3410-6521

ファクシミリ 03-3411-6845