ハトが巣をつくってしまった
最終更新日 令和5年2月8日
ページ番号 13947
ご自身で巣を撤去する場合
鳥獣保護管理法により、野生鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷)が禁止されています。ハトが自宅に巣をつくってしまった場合、ヒナや卵がある場合は、巣立ってから巣を取り除いてください。また、巣を撤去する際は必ず手袋やマスクをつけて行うようにしましょう。
事業者に巣の撤去を依頼する場合
都内の業者紹介
(公益財団法人)東京都ペストコントロール協会
電話03-3254-0014
受付 平日午前9時~午後5時
カラスが巣をつくってしまった場合等、要件に該当する場合は区が巣の撤去等を行います。
詳しくは、カラス対策のページをご覧ください。
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電話番号 上記のリンク先をご覧ください
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