空き地の雑草等に困っている
最終更新日 令和5年7月26日
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空き地に雑草が生い茂り、害虫発生やごみの不法投棄を引き起こすという事例が派生しています。「世田谷区環境美化等に関する条例」では、空き地の所有者または管理者に対して、空き地が危険な状態にならないよう適正な管理、環境美化の推進をお願いしています。
空き地を所有・管理する方
空き地は定期的に除草、剪定を行い、不法投棄防止の警告看板や柵を設置するなど、近隣や地域の方々に迷惑をかけないよう適正に管理しましょう。毎年の対策が困難な場合、防草シートを敷くことも有効な対策の一つです。
区内の植木業者紹介
(一般社団法人)世田谷造園協力会
電話 03-5384-5410
受付 平日午前9時~午後5時
除草作業及び簡易な剪定作業の依頼
(公益社団法人)世田谷区シルバー人材センター
除草作業
電話 03-3426-9211(烏山支部)
受付 平日午前8時30分~午後5時15分
植木剪定
電話 03-3707-0880(植木受付)
受付 平日午前9時~正午
・作業内容、費用など詳しくはご相談ください。
・予約から作業実施までの間に、下見等の準備期間として1か月程度かかります。
・予約日が25日以降の場合、翌々月の対応になる場合があります。
・枝の剪定は、太さ10センチメートルまでの樹木になります。
ごみの処分方法について
ごみの出し方のページをご覧ください。
空き地の雑草等にお困りの方
空き地の雑草や樹木などは、その土地の所有者または管理者に管理する責任が生じます。そのため、所有者または管理者以外の人が勝手に剪定や伐採をすることはできません。
まずは、その土地の所有者または管理者に直接要望を伝え、話し合いをしていただくこととなります。
所有者が対応してくれない場合や、解決が困難な場合は法律相談等にご相談ください。区では弁護士相談(無料)や区民相談(無料)を行っています。
また、所有者が不明な場合、法務局で確認することもできます。
状況によって、区では空き地の状況を確認し、所有者を調べ、適正な管理をするよう依頼しています。区の調査では、土地の所有者に行きあたらず、対応のお願いができないことや、対応を依頼しても日数がかかることがあります。
お問い合わせ先
管轄地域 |
名称 |
電話番号 |
ファクシミリ |
世田谷 |
世田谷総合支所地域振興課 計画調整・相談 |
03-5432-2818 |
03-5432-3031 |
北沢 |
北沢総合支所地域振興課 計画・相談 |
03-5478-8038 |
03-5478-8004 |
玉川 |
玉川総合支所地域振興課 計画・相談 |
03-3702-1134 |
03-3702-0942 |
砧 |
砧総合支所地域振興課 計画・相談 |
03-3482-1324 |
03-3482-1655 |
烏山 |
烏山総合支所地域振興課 計画・相談 |
03-3326-1207 |
03-3326-1050 |
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
業務内容は上記の担当へお問い合わせください
電話番号 上記のリンク先をご覧ください
ファクシミリ 上記のリンク先をご覧ください