隣の家の樹木が私道や私有地にはみ出している
最終更新日 令和5年11月1日
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隣の家の樹木の枝が私道や私有地にはみ出している場合
隣の敷地にある樹木の枝が伸びていてお困りの場合など、お隣同士の問題については、区が行政の権限で対応することはできません。
まずは、お隣に直接困っていることを伝え、剪定をお願いしてください。場合によっては、法律的にどのような対処ができるのかを調べ、ご自身で解決方法を選択することも必要です。なお、区では弁護士相談も行っていますのでご利用ください。
隣の方が「高齢で剪定ができない」場合などは、一緒に手伝って剪定を行うのも解決する方法の一つです。
区では、高枝切バサミの貸し出しを行っています。詳しくは高枝切バサミの貸し出しのページをご覧ください。
ご自身で剪定を行うのが難しい場合
区内の植木業者をご紹介しています。また、簡易な剪定作業は世田谷区シルバー人材センターでも行っています。
区内の植木業者紹介
(一般社団法人)世田谷造園協力会
電話 03-5384-5410
受付 平日午前9時~午後5時
除草作業及び簡易な剪定作業の依頼
(公益社団法人)世田谷区シルバー人材センター
除草作業
電話 03-3426-9211(烏山支部)
受付 平日午前8時30分~午後5時15分
植木剪定
電話 03-3707-0880(植木受付)
受付 平日午前9時~正午
- 作業内容、費用など詳しくはご相談ください。
- 予約から作業実施までの間に、下見等の準備期間として1か月程度かかります。
- 予約日が25日以降の場合、翌々月の対応になる場合があります。
- 枝の剪定は、太さ10センチメートルまでの樹木になります。
このページについてのお問い合わせ先
業務内容は上記の担当へお問い合わせください
電話番号 上記のリンク先をご覧ください
ファクシミリ 上記のリンク先をご覧ください