高額療養費資金の貸付

最終更新日 令和5年1月12日

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高額療養費資金の貸付について

医療費が多額になり、高額療養費支給の見込みがある方に対して、支給見込額の9割以内(見込額が50万円を超える場合は8割以内)を限度として、資金をお貸しします。
ただし、医療機関に「限度額適用認定証(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示して、医療費の一部負担金を支払った方は、貸付の対象にはなりません。
なお、貸付額は高額療養費が支給される際に精算します。詳しくは、お問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 管理係

電話番号 03-5432-2328

ファクシミリ 03-5432-3038

区役所第2庁舎2階24番窓口