国保のその他の給付

最終更新日 令和6年3月5日

ページ番号 27225

国保のその他の給付について

次のようなときに給付を受けることができます。

その他の給付
こんなとき 内容 手続きに必要なもの
結核医療を受けている方で住民税非課税の場合

対象の自己負担金(医療費の5%)の支払いが不要となります。
「結核医療給付金受給者証」の交付を受け、指定医療機関に提示してください。

(注意)保険証の記号・番号が変更になった場合、再度交付申請が必要です。

「結核医療給付金受給者証」
(補足)「結核医療給付金受給者証」の交付については世田谷保健所感染症対策課にお問い合わせください。
「自立支援医療受給者証」の交付を住民税非課税の判定で受けた場合

対象の自己負担金(原則医療費の10%)の支払いが不要となります。「国保受給者証(精神通院)」の交付を受け、指定医療機関に提示してください。

(注意)保険証の記号・番号が変更になった場合、再度交付申請が必要です。

「国保受給者証(精神通院)」
(補足)「国保受給者証(精神通院)」については、住所を管轄する総合支所健康づくり課にお問い合わせください。
「結核医療給付金受給者証」「国保受給者証(精神通院)」の指定医療機関が東京都外の場合 指定医療機関でいったん一部負担金をお支払いの後、対象の自己負担金が支給されます。 申請については、国保・年金課保険給付にお問い合わせください。
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為により、ケガをしたり病気になったとき

加害者(第三者)からの損害賠償が遅れた場合等、事前に国保・年金課保険給付へ届出をすることで、国民健康保険で治療を受けることができます。
(加害者が負担すべき医療費を、世田谷区(保険者)が立て替え、あとで世田谷区が加害者に請求します)

(注意)国保へ届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、加害者に医療費を請求できないことがあります。示談をする前に必ず国保・年金課保険給付へ連絡してください。


ただし、次の場合は国保で治療を受けることはできません。

  1. 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  2. 業務上(仕事中や通勤途中)のケガのとき
  3. 酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき
  4. 犯罪行為やケンカによりケガをしたとき

第三者行為による傷病届

用紙は国保・年金課より郵送します。詳しくは、国保・年金課保険給付にお問い合わせください。

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このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 保険給付係

電話番号 03-5432-2349

ファクシミリ 03-5432-3038

区役所第2庁舎2階26番窓口