国民健康保険料の還付について

最終更新日 令和5年1月4日

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国民健康保険料の二重払いや保険料の減額などにより、納めすぎとなった保険料については、保険料の未納がない場合は還付いたします。(未納がある場合はそちらに充当させていただきます。)なお、還付金には、還付加算金が加算される場合があります。

国民健康保険料を還付する場合は、納付義務者(世帯主)あてに「国民健康保険料過誤納金還付・充当通知書」をお送りします。

還付金を受け取る方法

還付金の口座登録がある場合

国民健康保険料過誤納金還付・充当通知書をお送りしてから、約1週間後にご登録の口座へ振り込みいたします。ご登録の口座につきましては、通知書の一番下に記載しております。

国民健康保険料還付請求書により請求する場合

国民健康保険料過誤納金還付・充当通知書とともにお送りする国民健康保険料還付請求書に必要事項をご記入いただき、ご返送ください。

  • 世帯主以外の名義の口座へ振り込みをご希望の際は、委任状欄に所定の事項を記入してください。
  • 請求書が収納係に届いてから約2週間~1か月後にご指定の口座へ振り込みいたします。 
  • 振込済みの通知は送付しておりませんので、通帳にてご確認ください。
  • 通知してからご返送いただくまでに2年を経過しますと、請求できませんのでご注意ください。

振り込め詐欺等にご注意ください

厚生労働省や世田谷区役所の職員を装っての医療費や保険料の還付金詐欺、個人情報詐欺にご注意ください。世田谷区では、お金の振り込みのお願いやバイク便での受取、金融機関等でのATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。不審な電話がかかってきたら、あわてずに、家族や最寄りの警察署、警視庁総合相談センター(#9110)にご相談ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

保険料収納課 収納係

電話番号 03-5432-2339

ファクシミリ 03-5432-3038