保険料の計算方法
最終更新日 令和6年1月31日
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保険料には、加入者の所得に応じて負担する所得割額と、加入者一人ひとりが均等に負担する均等割額があり、合算したものが健康保険料になります。また、所得割額の料率や均等割額、世帯の最高限度額については、年度ごとに見直しされます。なお、令和6年度の料率等は3月末頃に決まります。
令和5年度国民健康保険料早見表
早見表では、令和4年の所得(令和4年1月1日から同年12月31日までの所得)から、令和5年度国民健康保険料の年額(令和5年4月から令和6年3月までの12か月分)の概算が確認できます。確認にあたっては、源泉徴収票や確定申告書など令和4年の所得がわかるものをご用意ください。
(注意)早見表の保険料は、概算の保険料です。実際の保険料とは異なる場合がございます。
国民健康保険に加入するとき
国民健康保険加入の届出に必要なものや受付窓口等は、国民健康保険加入の届出をご覧ください。
(参考)令和5年度国民健康保険料率等の前年比
令和5年度 |
令和4年度 |
差額 |
||
基礎分 (医療分) |
均等割 |
45,000 円 |
42,100 円 |
2,900 円 ↑ |
所得割 |
7.17 % |
7.16 % |
0.01 % ↑ |
|
最高限度額 |
650,000 円 |
650,000 円 |
変更なし |
|
後期高齢者 支援金分 |
均等割 |
15,100 円 |
13,200 円 |
1,900 円 ↑ |
所得割 |
2.42 % |
2.28 % |
0.14 % ↑ |
|
最高限度額 |
220,000 円 |
200,000 円 |
20,000 円 ↑ |
|
介護分 |
均等割 |
16,200 円 |
16,600 円 |
▲400 円 ↓ |
所得割 |
2.30 % |
2.38 % |
▲0.08 % ↓ |
|
最高限度額 |
170,000 円 |
170,000 円 |
変更なし |
|
最高限度額合計 |
1,040,000 円 |
1,020,000 円 |
20,000 円 ↑ |
国民健康保険料の構成
以下の三つの区分で構成されています。また、各区分の内訳は所得割額と均等割額の合算です。
- 基礎(医療)分保険料は、国保財政の基礎財源です。
- 支援金分保険料は、後期高齢者医療制度への支援金です。
- 介護分保険料は、40歳から64歳の方が(国民健康保険料に含んだかたちで)支払う介護保険料です。
(注意)年間保険料は、1.基礎(医療)分と2.支援金分と3.介護分の合計金額です。
基礎分、支援金分、介護分は一体となっていますので、別々に納めることはできません。
39歳までの方
1.基礎分保険料と2.支援金分保険料の合計金額が年保険料になります。
年度の途中に40歳になる方
40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)分から、介護分の保険料が合算になります。
40歳から64歳の方
1.基礎分保険料、2.支援金分保険料、3.介護分保険料の合計額が年保険料になります。
(注意)3.介護保険料は、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳の方)の方が対象です。
年度の途中に65歳になる方
65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までの介護分保険料を月割で計算し、その年度にならしています。このため、介護保険課から通知する65歳分の介護保険料とはお支払いの時期は重なりますが、計算の期間は重複していません。
65歳から74歳の方
1.基礎分保険料と2.支援金分保険料の合計額が年保険料になります。
年度の途中で75歳になる方
4月から75歳の誕生日の前月までの基礎分の保険料と支援金分の保険料を計算します。
保険料の計算
国民健康保険料は基礎(医療)分、支援金分、介護分の三つの区分の合計です。また、各区分の中で所得割額と均等割額に分かれています。
世帯の合算保険料を算出するには各区分毎に下表の「加入者全員の賦課基準額の合計額」と「加入者数」に数字を当てはめると計算できます。なお、各区分毎に合算し、最高限度額を超過した場合、計算した額ではなく最高限度額がその区分の世帯保険料額になります。
区分 | 所得割額 | 均等割額 |
---|---|---|
|
加入者全員の賦課基準額の合計額 ×7.17% |
加入者数 ×45,000円 |
|
加入者全員の賦課基準額の合計額 ×2.42% |
加入者数 ×15,100円 |
|
40歳~64歳の方の賦課基準額の合計額 ×2.30% |
40~64歳の方の加入者数 ×16,200円 |
(注意)
令和3年度、令和4年度の世帯の国民健康保険料の計算式については、下記添付ファイル「(過年度)国民健康保険料の計算方法」をご参照ください。
賦課基準額について
賦課基準額とは、所得割額を計算するもとになる額です。
国民健康保険料賦課基準額=前年の所得額(注釈1)-住民税基礎控除43万円(注釈2)
(注釈1)
ここでいう所得額とは、各種収入金額から必要経費等を差し引いた後の金額で、複数の所得がある場合は、その合計額となります。この所得額には、分離課税となる各所得、山林所得を含みます。給与所得および公的年金所得における所得金額調整控除、分離課税所得における特別控除がある場合は、それぞれ控除後の金額を用います。雑損失の繰越控除は適用しません。
(例)
事業所得=事業収入-必要経費
給与所得=給与等の収入金額-給与所得控除額
雑所得=次のアとイの合計額
ア 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 イ 雑収入(公的年金等除く)-必要経費
(注釈2)
住民税基礎控除43万円(一部例外あり)のみ引くことができます。
他の扶養控除や社会保険料控除・医療費控除等の各所得控除、雑損失の控除は適用されません。
国民健康保険料賦課基準額に含まれる主な所得は以下のとおりです。
- 給与所得(事業専従者給与等を含む)
- 雑所得(公的年金所得を含む)
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得(営業・農業等)
- 譲渡所得(土地、建物、ゴルフ会員権等)
- 株式等に係る譲渡所得
- 一時所得
- 山林所得
(注意)
- 繰越損失等がある場合は、その控除後の金額となります。(雑損失を除く。)
- 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得(退職後に年金として受け取る場合を除く)等は、賦課基準額算定対象には含まれません。また、株式等の取引の際、源泉徴収ありの特定口座を選択し、確定申告をしなかった場合の株式等の所得は、賦課基準額算定対象に含みません。
世帯の最高限度額について
令和5年度の保険料には、世帯の1年間分として基礎分65万円、支援金分22万円、介護分17万円の最高限度額が定められています。保険料の計算の結果、すべての区分で最高限度額を超えた場合は、それぞれの最高限度額の組み合わせがその世帯の保険料となります。
世帯の最高限度額 87万円(介護分を含んだ世帯の最高限度額 104万円)
添付ファイル
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関連リンク
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国保・年金課 資格賦課
電話番号 03-5432-2331
ファクシミリ 03-5432-3038