保険料の計算方法

最終更新日 令和6年4月1日

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保険料には、加入者の所得に応じて負担する所得割額と、加入者一人ひとりが均等に負担する均等割額があり、合算したものが健康保険料になります。また、所得割額の料率や均等割額、世帯の最高限度額については、年度ごとに見直しされます。

なお、お支払いは納付義務は住民票上の世帯主にあり、住民票上の世帯内の加入者分を合算してのお支払いになります。

令和6年度国民健康保険料早見表・試算ツール

早見表・試算ツールでは、令和5年中の所得(令和5年1月1日から同年12月31日までの所得)から、令和6年度国民健康保険料の年額(令和6年4月から令和7年3月までの12か月分)の概算が確認できます。確認にあたっては、源泉徴収票や確定申告書など令和5年中の所得がわかるものをご用意ください。

(注意)早見表・試算ツールの保険料は、概算の保険料です。実際の保険料とは異なる場合がありますので、目安としてご利用ください。また、お使いの環境によってご利用できない場合があります。

PDFファイルを開きます令和6年度国民健康保険料早見表

エクセルファイルを開きます令和6年度国民健康保険料試算ツール

国民健康保険に加入するとき(社会保険をやめたとき)

国民健康保険加入の届出に必要なものや受付窓口等は、国民健康保険加入の届出をご覧ください。

国民健康保険を脱退するとき(社会保険を取得したとき)

国民健康保険脱退の届出に必要なものや受付窓口等は、国民健康保険脱退の届出をご覧ください。

(参考)令和6年度国民健康保険料率等の前年比

令和6年度と令和5年度の保険料比較表

令和6年度

令和5年度

差額

基礎分

(医療分)

均等割

49,100 円

45,000 円

4,100 円 ↑

所得割

8.69 %

7.17 %

1.52 % ↑

最高限度額

650,000 円

650,000 円

変更なし

後期高齢者

支援金分

均等割

16,500 円

15,100 円

1,400 円 ↑

所得割

2.80 %

2.42 %

0.38 % ↑

最高限度額

240,000 円

220,000 円

20,000 円 ↑

介護分

均等割

16,500 円

16,200 円

300 円 ↑

所得割

2.36 %

2.30 %

0.06 % ↑

最高限度額

170,000 円

170,000 円

変更なし

最高限度額合計

1,060,000 円

1,040,000 円

20,000 円 ↑

エクセルファイルを開きます(参考)国民健康保険料率等前年比表(過年度)

国民健康保険料の構成

以下の三つの区分で構成されています。また、各区分の内訳は所得割額と均等割額の合算です。

区分 内訳 保険料が発生する加入対象者

基礎分

(医療分)

所得割額

0歳から74歳まで
どなたも保険料が発生します

※所得割額と均等割額の合算です。

※前年の所得がない方は均等割額がかかります。

均等割額

後期高齢者

支援金分

所得割額
均等割額
介護分 所得割額

40歳から64歳までの方は

国民健康保険料に含んで保険料が発生します

※所得割額と均等割額の合算です。

※前年の所得がない方は均等割額がかかります。

均等割額
  1. 基礎(医療)分保険料は、国保財政の基礎財源です。 国保加入者のどなたも支払う保険料です。
  2. 支援金分保険料は、後期高齢者医療制度への支援金です。 国保加入者のどなたも支払う保険料です。
  3. 介護分保険料は、40歳から64歳の方が(国民健康保険料に含んだかたちで)支払う介護保険料です。

(注意)

年間保険料は、基礎(医療)分と後期高齢者支援金分と介護分の合計金額です。

基礎分、支援金分、介護分は一体となっていますので、別々に納めることはできません。

保険料の納付義務は住民票上の世帯主にあり、世帯内で合算してお支払いいただきます。住民票上の世帯が同じであれば、必ず合算になり、個人ごとに納めることはできません。ご家庭内での調整をお願いいたします。

39歳までの方

1.基礎分保険料と2.後期高齢者支援金分保険料の合計金額が年保険料になります。

年度の途中に40歳になる方

40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)分から、1.基礎分保険料と2.後期高齢者支援金分保険料に加えて3.介護分保険料が発生します。年度の途中で増額変更の納入通知書をお送りします。

40歳から64歳の方

1.基礎分保険料、2.後期高齢者支援金分保険料、3.介護分保険料の合計額が年保険料になります。

(注意)3.介護保険料は、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳の方)の方が対象です。

年度の途中に65歳になる方

65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までの介護分保険料が掛かります。65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までの介護分保険料を月割で計算し、その年度の支払いの全体にならしています。このため、介護保険課から通知する65歳分の介護保険料とはお支払いの時期は重なりますが、加入期間は重複していません。

65歳から74歳の方

1.基礎分保険料と2.後期高齢者支援金分保険料の合計額が年保険料になります。

年度の途中で75歳になる方

4月から75歳の誕生日の前月までの基礎分の保険料と支援金分の保険料を計算します。

保険料の計算方法

国民健康保険料は基礎(医療)分、支援金分、介護分の三つの区分の合計です。また、各区分の中で所得割額と均等割額に分かれています

世帯の合算保険料を算出するには各区分毎に下表の「加入者全員の賦課基準額の合計額」と「加入者数」に数字を当てはめると計算できます。なお、各区分毎に合算し、最高限度額を超過した場合、計算した額ではなく最高限度額がその区分の世帯保険料額になります。

令和6年度世帯の国民健康保険料の計算方法(世帯合算)
区分 所得割額 均等割額
  1. 基礎(医療)分 

加入者全員の賦課基準額の合計額

×8.69%×加入月数÷12

加入者数

×49,100円×加入月数÷12

(世帯最高限度額65万円)
  1. 支援金分 

加入者全員の賦課基準額の合計額

×2.80%×加入月数÷12

加入者数

×16,500円×加入月数÷12

(世帯最高限度額24万円)
  1. 介護分 

40歳~64歳の方の賦課基準額の合計額

×2.36%×該当月数÷12

40~64歳の方の加入者数

×16,500円×該当月数÷12

(世帯最高限度額17万円)

(注意)

令和4年度、令和5年度の世帯の国民健康保険料の計算式については、下記添付ファイル「(過年度)国民健康保険料の計算方法」をご参照ください。

PDFファイルを開きます(過年度)国民健康保険料の計算方法

賦課基準額について

賦課基準額とは、所得割額を計算するもとになる額です。

国民健康保険料賦課基準額=前年の所得額(注釈1)-住民税基礎控除43万円(注釈2)

(注釈1)
ここでいう所得額とは、各種収入金額から必要経費等を差し引いた後の金額で、複数の所得がある場合は、その合計額となります。この所得額には、分離課税となる各所得、山林所得を含みます。給与所得および公的年金所得における所得金額調整控除、分離課税所得における特別控除がある場合は、それぞれ控除後の金額を用います。雑損失の繰越控除は適用しません。

(例)
事業所得=事業収入-必要経費
給与所得=給与等の収入金額-給与所得控除額
雑所得=次のアとイの合計額
ア 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 イ 雑収入(公的年金等除く)-必要経費
(注釈2)
住民税基礎控除43万円(一部例外あり)のみ引くことができます。

他の扶養控除や社会保険料控除・医療費控除等の各所得控除、雑損失の控除は適用されません。

国民健康保険料賦課基準額に含まれる主な所得は以下のとおりです。

  • 給与所得(事業専従者給与等を含む)
  • 雑所得(公的年金所得を含む)
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得(営業・農業等)
  • 譲渡所得(土地、建物、ゴルフ会員権等)
  • 株式等に係る譲渡所得
  • 一時所得
  • 山林所得

(注意)

  • 繰越損失等がある場合は、その控除後の金額となります。(雑損失を除く。)
  • 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得(退職後に年金として受け取る場合を除く)等は、賦課基準額算定対象には含まれません。また、株式等の取引の際、源泉徴収ありの特定口座を選択し、確定申告をしなかった場合の株式等の所得は、賦課基準額算定対象に含みません。

世帯の最高限度額について

令和6年度の保険料には、世帯の1年間分として基礎分65万円、支援金分24万円、介護分17万円の最高限度額が定められています。保険料の計算の結果、すべての区分で最高限度額を超えた場合は、それぞれの最高限度額の組み合わせがその世帯の保険料となります。
世帯の最高限度額 89万円(介護分を含んだ世帯の最高限度額 106万円)

年度や月の途中で国保加入・脱退したとき

年度や月の途中で加入・脱退したときは、月割りで計算します。月末日に国保の資格があれば、その月の保険料は国保で納付します。日割りはありません。

※加入者ひとりずつで計算して、合算したものが世帯の加入後・脱退後の年保険料です。

※保険料が限度額を超過している世帯は以下の計算では算出ができないことがあります。

年度途中に国保へ加入した方の保険料

保険料は届出日からではなく、国保の資格が発生した月分から納付します。国民健康保険加入の届出が遅れてしまった場合、国保の資格が発生した月まで遡って保険料がかかります。

保険料は月単位となり、月の途中から加入した場合でも日割り計算にはなりません。月の末日に国保に加入していれば、その月の保険料を納付します。

※保険料は届出月の翌月(または当月)から3月までで均等に分けて納付します。

国保の資格が発生した月は下記の日が属する月のことを指します。

例)社会保険の喪失日、転入日、生活保護廃止日、世帯分離日、世帯合併日

※介護保険料は40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)分(該当した月分)から掛かります。

例)10月1日が誕生日の場合は9月分から掛かります。

例)10月2日が誕生日の場合は10月分から掛かります。

年度の途中で加入したときの算出方法 (一人ずつ算出します)

年保険料=基礎分年保険料+後期高齢者支援金分年保険料+介護分保険料

基礎分年保険料×加入した月から3月までの月数÷12

後期高齢者支援金分年保険料×加入した月から3月までの月数÷12

介護分保険料×該当した月から3月までの月数÷12

年度途中に国保を脱退した方の保険料

年度途中に国保を脱退(喪失)した方については、国保の資格を喪失した月の前月まで遡って保険料を再計算し、保険料の金額に変更があった場合、加入期間分の支払いが残っていた場合は納入通知書を、還付があれば還付充当決定通知書をお送りします。

国保の資格を喪失した月は下記の日が属する月のことを指します。

例)社会保険の取得日、転出日、生活保護開始日、世帯分離日、世帯合併日

例)社会保険の資格を10月1日に取得した場合、国民健康保険保険料は9月分まで掛かります。

65歳になる年の介護保険料は、65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までが掛かります。

例)誕生日が10月1日の場合は8月分まで掛かります。

例)誕生日が10月2日の場合は9月分まで掛かります。

a.世帯全員が脱退したとき

国保の資格を喪失した月(脱退した月)の前月分までの保険料を再計算します。再計算の結果、不足があるときは、資格を喪失した月以降も保険料を納付することがあり、納入通知書をお送りします。なお、過払いが生じた場合は、還付があれば還付充当決定通知書をお送りします。

年度の途中で脱退したときの算出方法 (一人ずつ算出します)

年保険料=基礎分年保険料+後期高齢者支援金分年保険料+介護分保険料

基礎分年保険料×加入した月から脱退した月の前月までの月数÷12

後期高齢者支援金分年保険料×加入した月から脱退した月の前月までの月数÷12

介護分保険料×該当した月から該当しなくなった(もしくは脱退した)月の前月までの月数÷12

b.世帯の一部が脱退したとき(加入者が残るとき)

世帯の年間保険料を再計算します。再計算の結果、残りの保険料を、脱退届を行った翌月(または当月)から翌年3月までで調整し、変更後の納入通知書をお送りします。

※世帯の保険料が最高限度額を超える場合、加入人数が減少しても、保険料が変わらない場合があり、その場合は納入通知書は発行されません。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 資格賦課

電話番号 03-5432-2331

ファクシミリ 03-5432-3038