平成28年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点
最終更新日 令和元年5月1日
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公的年金等に係る特別徴収制度の見直し
- 仮特別徴収税額の見直し
公的年金からの特別徴収により納税されている方の年度内の仮徴収分と本徴収分の均衡を図るため、平成29年度より、仮特別徴収税額(4、6、8月差引分)について、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額の2分の1に相当する額とします。 - 区外転出者への特別徴収の継続
特別徴収対象年金所得者が賦課期日後に区外に転出した場合は、普通徴収に切り替えて納付いただいていましたが、平成28年10月以降は、特別徴収を継続します。
少額投資非課税制度(NISA)の拡充、ジュニアNISAの創設
非課税対象 |
非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益 |
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非課税投資額 |
毎年、(1)新規投資額および(2)継続適用する上場株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額は100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可) (注意)平成28年度からは上限額が120万円となります。 |
口座開設期間 |
平成26年1月1日から令和5年12月31日までの10年間 |
保有期間 |
最長5年、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可) |
非課税対象 |
未成年者口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益 |
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非課税投資額 |
毎年、(1)新規投資額および(2)継続適用する上場株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額は80万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可) |
口座開設期間 |
平成28年1月1日から令和5年12月31日までの8年間 |
保有期間 |
最長5年、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可) |
金融商品に係る改組と損益通算範囲の拡大(住民税は平成29年度より適用)
公社債等の改組及び特定公社債及び公募公社債投資信託等の受益権に係る改正により、公社債等を公募・私募の別により、特定公社債等と一般公社債等に改組し、それぞれの売却益に新たに譲渡所得を課すとともに、特定公社債等に係る所得(利子や譲渡損益)について、上場株式等に係る所得(配当や譲渡損益)が損益通算の対象となります。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)適用期間の延長
住民税の住宅ローン控除の対象となる期間(居住年月日)が令和元年6月まで延長されました。
改正により適用期間の延長 |
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居住開始年月日 |
~平成26年3月まで (平成19・20年を除く) |
平成26年4月~令和元年6月まで |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7%(注意) |
適用される控除額は、「上記の控除限度額」と「所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額」のいずれか少ない方の額となります。
(注意)消費税8%または10%の適用を受ける住宅が対象です。それ以外の場合における控除限度額は所得税課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。
- ふるさと納税ワンストップ特例制度
給与所得者や年金所得者で、確定申告が不要な方は、次の2点の条件を満たす場合、寄附した方に代わって、寄附先の地方公共団体より、住民税を課税する地方公共団体へ寄附金の控除の申請をするよう要請できることとなりました。この場合、所得税分の控除額は住民税から控除します。
ふるさと納税に係る改正
〔条 件〕(1)確定申告を行わない方 (2)寄附先の都道府県、市区町村が合わせて5か所以内
〔適用時期〕平成27年4月1日以降の寄附金から(住民税は平成28年度より適用)
〔控除額〕この制度を利用される場合、所得税分および住民税分の控除額を全額住民税から控除します。(5分の2を都民税分から、5分の3を特別区民税分から控除)
- ふるさと納税に係る住民税の控除額の拡充
特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行 1割)に引き上げます。
〔適用時期〕平成27年1月1日以降の寄附金から(住民税は平成28年度より適用)
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