公的年金からの特別区民税・都民税差し引き(年金特別徴収)について

最終更新日 令和2年10月22日

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平成22年10月から、年金所得にかかる特別区民税・都民税(以下「住民税」といいます)を、公的年金から差し引きする年金特別徴収制度がはじまりました。この制度により、納税者が直接区役所や銀行等の窓口に出向いて納付する必要がなくなりました。

公的年金からの差し引き(年金特別徴収)の対象となる方

4月1日現在、満65歳以上で、公的年金を受給されている方のうち、前年の1月から12月までの年金所得に対して住民税が課税される方。

ただし、以下に当てはまる方は対象となりませんので、これまでどおりの方法で納めてください。

  • 世田谷区から転出した方 (年金特別徴収開始決定後に転出された場合は、翌年2月分まで年金特別徴収が継続されます。)
  • 介護保険料が公的年金から差し引き(年金特別徴収)されていない方
  • 老齢基礎年金等から税額が引ききれない方
  • 年金所得以外の所得(給与所得、不動産所得など)がある方
  • 口座振替で住民税を納付している方

(注意)住民税は、障害年金、遺族年金からの差し引き(特別徴収)はありません。

公的年金から差し引き(年金特別徴収)される税額

前年中の年金所得から算出された住民税額が、公的年金から差し引き(年金特別徴収)されます。 

年金特別徴収の納入額の割り振りについては、添付ファイルPDFファイルを開きます年金特別徴収の納付方法をご覧ください。

お問い合わせ先

下記の住所地担当係までお願いします。

お問い合わせ先
係名 担当地域 電話番号
課税第1係

池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、

桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

03-5432-2169
課税第2係

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、

鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、

代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原

03-5432-2174

課税第3係

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、

給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、

玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、

深沢、南烏山、用賀

03-5432-2184

ファクシミリはいずれも03-5432-3037

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ファクシミリ 03-5432-3037

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