医療費控除について
最終更新日 令和4年12月1日
ページ番号 157454
医療費控除の計算方法
次の計算式によって控除額を算出します
実際に負担した医療費の額(注意)-10万円または総所得金額等の5%=医療費控除額(最高200万円)
(注意)支払った医療費-保険金等で補てんされる金額
保険金等で補てんされる金額とは
- 健康保険から給付される高額療養費や出産育児一次金等
- 介護保険から給付される高額介護サービス料
- 損害保険や生命保険からおりる傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金等
控除を受けるには
控除を受けるには、申告が必要です。申告をする際、医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」 または「医療費通知」の添付が必要になり、医療費の領収書の添付は不要になりました。また、医療費として認められるものと認められないものがありますのでご注意ください。詳細は下の「医療費控除の主な対象となるもの」をご覧ください。
(注意1)控除を受ける年の前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。申告の際は、領収書の年月日にご注意ください。
(注意2)医療費控除は、税金の計算をする際に所得から差し引くものです。支払った医療費が還付されるわけではありません。
(注意3)住民税が課税されない方は医療費控除の申告は必要ありません。
医療費控除の主な対象となるもの
医療費控除が認められるもの
- 医師へ支払った治療費
- 病院、診療所へ支払った入院費
- 虫歯の治療費、入れ歯・インプラントなどの費用
- 治療のためにマッサージ指圧師、鍼灸師などに支払った施術費
- 医師の処方箋による治療、診療のための医薬品の購入費(病気になった時に医師の処方によらず、薬局で購入した風邪薬、胃腸薬などの医薬品も含みます。)
- 通院や入院のための交通費(電車・バス代)
- 心臓病、骨折などで電車やバスの利用が困難な場合のタクシー代
- 妊娠中、医師に支払った定期検診料
- 助産師による分娩介助を受けた費用
- 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉杖、補聴器などの購入費
- 介護保険サービス費の一部(所定の領収書が必要)
- 6か月以上寝たきりの人のおむつ代(医師の証明が必要)
医療費控除が認められないもの
- 医師への謝礼金
- 親族に支払う看護料
- 著しく高価な入れ歯などの費用、美容のための歯列矯正費(治療のための歯列矯正費は除きます。)
- 健康診断や人間ドックの費用(ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続き疾病の治療をした場合は、その健康診断の費用も医療費に該当します。)
- 出生前遺伝学的検査費用
- 医師の診断書作成費
- 無資格者が行う整体、マッサージなどの費用
- 美容や疲労回復のための整体、マッサージ
- 予防や健康増進のための医薬品、健康食品の購入費
- インフルエンザの流行を予想しての予防接種代
- 自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車料金
- カルチャーセンターでの無痛分娩講座の受講料
- 通常の近視、遠視、乱視用のメガネやコンタクトレンズの購入費
お問い合わせ先
所得税の確定申告書を税務署へ提出する方
詳しくは、お住まいの住所を管轄する税務署にお問い合わせください。
税務署 |
管轄地域 |
電話番号 |
---|---|---|
世田谷税務署 |
池尻、上馬、上祖師谷、喜多見、砧、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、 三軒茶屋、下馬、成城、世田谷、祖師谷、太子堂、弦巻、野沢、 三宿、若林 |
03-6758-6900 |
北沢税務署 |
赤堤、梅丘、大原、粕谷、上北沢、北烏山、北沢、給田、経堂、 豪徳寺、桜上水、代沢、代田、千歳台、八幡山、羽根木、船橋、 松原、南烏山、宮坂 |
03-3322-3271 |
玉川税務署 |
宇奈根、大蔵、岡本、奥沢、尾山台、上野毛、上用賀、鎌田、 砧公園、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、 玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、 東玉川、深沢、用賀 |
03-3700-4131 |
所得税の確定申告は行わず、特別区民税・都民税申告書を区役所へ提出する方
区役所課税課の、お住まいの住所地担当係にお問い合わせください。
区役所課税課 係名 |
担当地域 |
電話番号 |
ファクシミリ |
---|---|---|---|
課税第1係 |
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、 駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、 世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
03-5432-2169 |
03-5432-3037 |
課税第2係 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、 大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、 砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、 代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
03-5432-2174 |
|
課税第3係 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、 上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、 駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、 玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、 野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
03-5432-2184 |
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 03-5432-3037
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