外国人の方のマイナンバー(社会保障・税番号)制度

最終更新日 令和4年6月29日

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マイナンバー(社会保障・税番号)制度は住民票に記載された外国人の方も対象になります。

制度についての詳しいことは、こちら 「マイナンバー(社会保障・税番号)制度について」をご覧ください。

外国人の方へのご案内は、こちら 「外国人の方へのマイナンバー制度のご案内(外国語)」 をご覧ください。

外国人の方の通知カード

世田谷区に住民票のある外国人の方へは、日本人と同様に平成27年11月初旬から11月末頃にかけて、通知カードを順次、住民票の住所あてに、世帯ごとの封書で、簡易書留(転送不要)で送付されました。

住民票に通称が記載されている外国人の方の通知カードには、「住民票に記載されている氏名」と「通称」が両方とも記載されます。

令和2年5月より通知カードは廃止され、廃止日以降、個人番号を新規付番した場合は、通知カードにかわる個人番号通知書が発行されます。

通知カードへの記載事項変更等の手続き・再交付も廃止されています。通知カードは、廃止日以降も券面記載事項が住民票の内容と一致している場合に限り引き続き番号確認書類として有効です。

在留カード、特別永住者証明書について

マイナンバー制度開始後も、在留カード、特別永住者証明書は引き続き必要です。

このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課

電話番号 03-6413-9481

ファクシミリ 03-6413-9482